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富士高物理部OB会憲章

        2000/1/3 改定

 物理OBは互いの親睦を計り、よりよき人生の糧にすること、又物理部の先
輩として後輩のよりよい高度な学間、よりよい高校生活の出来る事を希望し、
これに助カする事を目的とし、物理部OB会を設立する。

第1章  会員資格
 第1条   1.富士高物理部に在籍した者。
      2.物理部員としてかつて活動したもの。
      3.物理部の発展に努カを傾けた者。
      4.今後の物理部の発展に寄与しようとする者。
      5.会員になることを希望した者。
      6.会費を支払う者。
      以上1から6項目までをすべて満すもの。

第2章  除名
 第2条    除名を希望する者は会長に届け出る。会長に除名を認めらた者は
      OB会員としての資格を失なう。

第3章  憲章の下の平等
 第3条  全ての会員はOB会憲章の下に平等であり、人種、宗教、性別、
      社会的身分又は先輩後輩によって政治的、経済的、社会的関係
      において差別されない。

第4章  権利、義務
 第4条  何人もいかなる奴隷的拘束を受けない。
 第5条  会員の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は保
      障する。
 第6条  夏のキャンプ開催した時は、ゼミナールを行う。
 第7条  会員は後輩の受験の際、後輩の希望のある時には宿める義務を負
      う。
 第8条  1.会員は決められた期間内に会費を納入しなければならない。
      2.会員は現住所が変更になった場合、すみやかに会長に届出な
       ければならない。

第5章  暴力放棄
 第9条  OB会は暴カの行使は永久に放棄する。暴力のあった場合は会長
      の判断により1年間の謹慎とし、総会にて謝罪する。

第6章  役員
 第10条 OB会は次の役員をおく。
      OB会会長  1名
 第11条 会長は総会において立候補し、出席者の半数以上の賛成を得た者
      とする。立候補のない場合は会員の推選により立候補する。

第8章  役員任務
 第12条 会長はすべての会員の長たるを自覚し、OB会の健全な発展に努
      力し、会員の調和を計ることに努力しなければならない。
 第13条 会長は活動に必要とする役員を任命する。(会計局長、事務局長、
      連絡員)
 第14条 会長はOB会役員の全責任を負う。
 第15条 会長は総会の議長を兼ねる。
 第16条 役員は会長を補佐し、OB会がより健全な発展をする様努力する。
 君17条 会計局長は会計面にすべての責任を負い円清な運営を行なう。
 第18条 会計局長は会員より会計報告の要求のあった場合、その期日まで
      の会計報告を行なわなければならない。全会員の1/3の要求が
      必要。
 第20条 事務局長は事務全般にわたる仕事を行う。
 第21条 役員は物理部と行事その他の連絡を行う。

第9章  役員任期
 第22条 役員任期は1年間とする。
 第23条 役員が不慮の事故その他で死亡あるいは役職維持不能の場合、役
      員の臨時会議により、代理役員を選出し次の総会まで職務を続行
      する

第10章 リコール
 第24条 役員の汚職が暴露された時は総辞職する。
 第25条 会員より不信任案が提出された時総会員の2/3以上の賛成があっ
      た場合総辞職する。

第11章 会計
 第26条 1.OB会員は物理部発展のため会費を支払う。この会費はクラ
        ブとしての純粋な目的のためと、総会、宴会その他に使われ
        る。
      2.会計年度は1月から12月までとする。
 第27条 歳入は会員よりの会費、その他よりなる。
 第28条 会費は2,000円とする。
 第29条 歳入は運営費とする。宴会、その他の会の費用は別途徴収する。
 第30条 歳入の一部分は富士高物理部の資金とする。
 第31条 物理部に支払われる最高金額は前年度部費の6割までを原則とす
      る。
 第32条 資金は新学期始業式の日付けで現金または物で支払われる。
 第33条 残金の使用は会員の提案により総会において出席者の2/3以上
      の賛成を得た件について使用される。
 第34条 残金の中からOBフアンドに使用される。
 第35条 会計報告は総会において行なわれ会員の承認を得る。
 第36条 富士高物理部は会計報告をOB会に提出する必要は無い。
 第37条 1.会費は随時会計に集める。
      2.会費末納者は役員から会費の督促を受けたときにすみやかに
        支払わなければならない。
 第38条 連続5年問以上会費未納または連絡が無いか連絡先不明のときは
      脱会とする。
      次回参加の場合、再入会金等無く権利は復帰する。

第12章 総会
 第39条 定期総会は年1回行なう。(原則として1月3日)
 第40条 総会は会長の宣言で成立する。
 第41条 会計報告、役員承認、議案提出、決議、予算案の作成を行ない、
      出席者の半数以上の賛成をもって成立する。ただし憲章改正、不
      信任案は別である。
 第42条 会員の親睦を計るために宴会を行なうことができる。
 第43条 現役物理部員出席希望者は進んで参加できる。ただしアルコール、
      たばこ其の他法律に違反するものは禁止する。
 第44条 会員の家族は総会の宴会に自費にて出席できる。

第13章 賞
 第45条 OB審査会が優秀と認めた者およびグルーブにはOBファンドが
      授与される。
 第46条 審査会は年1度富獄祭に行う。
 第47条 審査会は出席したOB会員によって構成される。
 第48条 賞の名称は任意である。

第14章 憲章改正
 第49条 改正は総会において発議され会員の2/3以上の賛成を必要とす
      る。
 第50条 改正が承認された場合会長の名においてただちに公布する。
 第51条 会長と出席者全員が賛成し決議した件は、OB会憲章よりも強力
      で、その件に関しては例外として認めることができる。

補則
 第52条 会長、役員が決定した場合、就任式を行なう。会長はOB会憲章
      をかたく守ることを誓う。
 第53条 会長は、OB会の発展に努力したもの、人類の平和と進歩に貢献
      した者に名誉会員の称号を与える事ができる。
 第54条 新会員の入会手続は随時おこなう。


1969年(昭和43年)4月1日 OB会創立
1976年(昭和50年)4月1日 OB会憲章公布

1996年(平成8年)5月24日 改定2回目
2000年(平成12年)1月3日 改定3回目

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