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富士高物理部OB会憲章



 物理OBは互いの親睦を計り、よりよき人生の糧にすること、又物理部の先
輩として後輩のよりよい高度な学間、よりよい高校生活の出来る事を希望し、
これに助カする事を目的とし、物理部OB会を設立する。

第1章  会員資格
 第1条  1.富士高物理部に在籍した者。
      2.物理部員としてかつて活動したもの。
      3.物理部の発展に努カを傾けた者。
      4.今後の物理部の発展に寄与しようとする者。
      5.会員になることを希望した者。
      6.会費を毎年支払う者。
      以上1から6項目までをすべて満すもの。

第2章  除名
 第2条  除名を希望する者は会長に届け出る。会長に除名を認めらた者は
      OB会員としての資格を失なう。

第3章  憲章の下の平等
 第3条  全ての会員はOB会憲章の下に平等であり、人種、宗教、性別、
      社会的身分又は先輩後輩によって政治的、経済的、社会的関係に
      おいて差別されない。

第4章  権利、義務
 第4条  何人もいかなる奴隷的拘束を受けない。
 第5条  会員の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は保
      障する。
 第6条  夏のキャンプにおいて、ゼミナールを行う。
 第7条  会員は後輩の受験の際、後輩の希望のある時には宿める義務を負
      う。
 第8条  1.会員は決められた期間内に会費を納入しなければならない。
      2.会員は現住所が変更になった場合、すみやかに会長に届出な
        ければならない。

第5章  戦争放棄
 第9条  OB会は暴カの行使は永久に放棄する。暴力のあった場合は会長
      の判断により1年間の謹慎とし、総会にて三角帽をかぶり自己批
      判する。

第6章  役員
 第10条  OB会は次の役員をおく。
       OB会会長  1名

第7章
 第11条  会長は総会において立候補し、出席者の半数以上の賛成を得た
       者とする。立候補のない場合は会員の推選により立候補する。

第8章  役員任務
 第12条  会長はすべての会員の長たるを自覚し、OB会の健全な発展に
       努力し、会員の調和を計ることに努力しなければならない。
 第13条  会長は活動に必要とする役員を任命する。(会計局長、事務局
       長、娯楽局長)
 第14条  会長はOB会役員の全責任を負う。
 第15条  会長は総会の議長を兼ねる。
 第16条  役員は会長を補佐し、OB会がより健全な発展をする様努力す
       る。
 第17条  会計局長は会計面にすべての責任を負い円清な運営を行なう。
 第18条  会計局長は会員より会計報告の要求のあった場合、その期日ま
       での会計報告を行なわなければならない。全会員の1/3の要
       求が必要。
 第19条  娯楽局長は娯楽に関するすべてのものに責任を負う。
 第20条  事務局長は事務全般にわたる仕事を行う。
 第21条  役員は物理部と行事その他の連絡を行う。

第9章  役員任期
 第22条  役員任期は1年間とする。
 第23条  役員が不慮の事故その他で死亡あるいは役職維持不能の場合、
       役員の臨時総会により、代理役員を選出し次の総会まで職務を
       続行する

第10章 リコール
 第24条  役員の汚職が暴露された時は総辞職する。
 第25条  会員より不信任案が提出された時、総会員の2/3以上の賛成
       があった場合総辞職する。
第11章 会計
 第26条  OB会員は物理部発展のため会費を支払う。この会費はクラブ
       としての純粋な目的のためと、総会、宴会その他に使われる。
 第27条  歳入は会員よりの会費、その他よりなる。
 第28条  会費は学生時代年間5.000円、22才以上で就職している
       場合は年間6,000円とする。
 第29条  歳入の2/3は維持費とする。維持費は宴会、その他の会の運
       営費などに使われる。
 第30条  歳入の一部分は富士高物理部の資金とする。
 第31条  物理部に支払われる最高金額は前年度部費の6割までを原則と
       する。
 第32条  資金は新学期始業式の日付けで現金または物で支払われる。
 第33条  残金の使用は会員の提案により総会において出席者の2/3以
       上の賛成を得た件について使用される。
 第34条  残金の中からOBフアンドに使用される。
 第35条  会計報告は春季総会において行なわれ会員の承認を得る。
 第36条  富士高物理部は春季総会までに会計報告をOB会に提出せねば
       ならない、提出のない時は原則として資金を出さない。
 第37条  1.会費は春季総会までに会計に集める。
       2.会費末納者には督促状を送附するとともに、会費未納金額
         以上の物品を限度に差押えられる。
 第38条  総会の際の連絡に対する金の返却。
       総会前日までに欠席連絡があった場合1/2の返却。
       ない場合全額徴収。
       連続2年問以上会費未納で年間の主要行事に欠席した場合は脱
       会とする。
       次回参加の場合、再入会金として1.000円徴収。

第12章 総会
 第39条  定期総会は年1回行なう。(原則として1月3日)
 第40条  総会は全会員の1/3の出席で成立する。
 第41条  会計報告、役員承認、議案提出、決議、予算案の作成を行ない
       半数以上の賛成をもって成立する。ただし憲章改正、残全使用、
       不信任案は別である。
 第42条  会員の親睦を計るために宴会を行なう。
 第43条  現役物理部員出席希望者は進んで参加できる。ただしアルコー
       ル、たばこ其の他現役に好ましくないものは禁止する。
 第44条  会員の家族は総会の宴会に自費にて出席できる。

第13章 賞
 第45条  OB審査委員会が優秀と認めた者およびグルーブにはOBファ
       ンドが授与される。
 第46条  審査会は年1度富獄祭に行う。
 第47条  審査は出席したOB会員によって行なわれる。
 第48条  富嶽祭において優秀と思われるグループには賞が与えられる。
       賞の名称は任意である。

第14章 憲章改正
 第49条  改正は総会において発議され全会員の2/3以上の賛成を必要
       とする。
 第50条  改正が承認された場合会長の名においてただちに公布する。
 第51条  出席者全員が決議した件は、OB会憲章よりも強力で、その件
       に関しては例外として認めることができる。

補則
 第52条  会長、役員が決定した場合、就任式を行なう。会長はOB会憲
       章をかたく守ることを誓い声明文にサインと押印する。総会に
       ておこなう。
 第53条  会長は、OB会の発展に努力したもの、人類の平和と進歩に貢
       献した者に名誉会員の称号を与える事ができる。
 第54条  新会員の入会手続は原則として、富嶽祭において行う。



昭和50年4月1日

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