コピーガードキャンセラーなんか売っちゃダメ

不正競争防止法 第2条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

10. 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為


著作権法 第120条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

1. 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
参考リンク:平成11年著作権法改正について


コピーガードキャンセラーなんか使っちゃダメ

著作権法 第30条 (私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、 次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1. 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2. 技術的保護手段の回避 >(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。) >により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

注:DVDビデオに採用されているCSSはアクセスコントロール技術であり、著作権法で保護されている”技術的保護手段”には該当しない、というのが文化審議会の見解です。あくまで法律上の話なので、裁判になった時、裁判官がどう判断するかは分かりませんけど。
著作権法を改正してアクセス権を作り、CSSを保護しようとする動きもあります。
参考リンク:なんでDVDコピーは「違法」なの!?


フェアユース 「正当な理由があれば、著作権者の許可がなくても著作物を利用できる」という概念

 アメリカの著作権法には日本と異なって、一般的に著作権の制限を認めるフェア・ユース(公正利用)の規定があります。
 しかし、日本ではアメリカのフェア・ユースのような一般規定はなく、私的複製(著作権法第30条)や引用行為(著作権法第32条)を認める規定のように、個別に著作物の利用を例外的に認めていく規定が存在するだけです。

アメリカ 著作権法 第107条 (排他的権利の制限:フェア・ユース)
 第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1) 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
(2) 著作権のある著作物の性質。
(3) 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
(4) 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。
上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。


技術的保護手段の回避等に係る違法対象行為の見直しについて (文部科学省)

将来的には、コピーガードに関する情報自体を封じようとする動きがあるようです。
人の口に戸は立てられないと思うんですけどねぇ。

>     規制すべき情報(表現)例(提案)
>●技術的保護手段の回避を助長することを専らの目的とする情報(プログラムを含まないもの)
>◎当該情報に記載された手順に従うことによって誰もが技術的保護手段の回避を行うことが可能な情報を公衆に提供する行為



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