もくじ
文 頭     HOME
HOMEへ
身体障害者 福祉のしおり
掛川市福祉事務所
1.法律(身体障害者福祉法)の目的   2.相談の窓口   3.身体障害者手帳について
4.いろいろな援護を受けるには   5.各種運賃の割引について   6.各種サービス制度
7.身体障害者のための施設   8.いろいろな税の減免を受けるには   9.公共料金の減免について
10.その他の制度   11.その他

  (付)介護保険制度Q&A(障害者関係)


1.法律(身体障害者福祉法)の目的
 身体障害者福祉法は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進する為身体障害者の更生を援助し、その更正のために必要な保護を行い、身体障害者の福祉の増進をはかることを目的としています。
 また、すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し更正への努力をし、国・地方公共団体および国民は身体障害者に対する更生への援護と保護の実施および更生しようとする努力に対し、協力するように努めなければならないということを規定しています。
 この「更生」とは、身体障害者が自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することをいいます。

文頭へ
2.相談の窓口
 〈福祉暮務所〉
 福祉事務所では、専門的知識をもった担当職員が、いろいろな相談に応じていますのでお気軽にお出かけ下さい。
  掛川市長谷701−1 福祉事務所 福祉係  電話 21−1139

 〈民生児童委員〉
 各地域におり、毎日の生活で困っていることなど、いろいろな相談活動を行っています。相談を受けた秘密は固く守りますのでお気軽にご相談下さい。

 〈身体障害者相談員〉
 身体障害者の更生援護について、現在10名の方が相談に応じています。

 〔問い合わせ先〕
  福祉事務所  福祉係

文頭へ
3.身体障害者手帳について
 この手帳は、法に定める身体障害者であることの証であり、いろいろな援護を受けるために必要となります。

【交付の要件】
 上肢、下肢、体幹、日、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸等に一定以上の永続する障害を有する方に交付されます。

【申請手続】
〈新規〉
 はじめての方は、次のものを持参して福祉事務所へ申請してください。
 1.指定医師の診断書
 2.本人の写真2枚
 3.印鑑

〈転入〉
 県外より掛川市へ転入された方は、次のものを持参して福祉事務所へ申請してください。
 1.身体障害者手帳
 2.本人の写真2枚
 3.印鑑

〈等級変更及び障害追加〉
 手帳が交付されたときよりも、障害が重くなったり、軽くなった場合や、別の障害が加わった場合は、次のものを持参して福祉事務所へ申請してください。
 1.身体障害者手帳
 2.指定医師の診断書
 3.本人の写真1枚
 4.印鑑

〈再交付〉
 交付された手帳を紛失したり、または破損した場合は、次のものを持参して福祉事務所へ申請してください。
 1.本人の写真2枚
 2.印鑑

〈住所・氏名変更〉
 市外から掛川市へ転入されたときや、市内の中での転居、または氏名か変わったときは、次のものを持参して福祉事務所へ申請してください。
 1.身体障害者手帳
 2.印鑑

〈返還〉
 死亡等により資格を喪失したときは、印鑑を持参して福祉事務所へ手帳の返還をしてください。

文頭へ
4.いろいろな援護を受けるには
(1)年金について
〈国民年金(障害基礎年金)〉
 国民年金に加入している方が病気やけがによって障害か残り、働くことか困難となり日常生活に支障をきたすようになった場合支給されます。

【相談受付】
 くわしくは国保年金課年金係へお問い合わせください。
 厚生年金に加入している方は、下記へお問い合わせください。
 島田社会保険事務所 島田市幸町2008−24
 TEL(0547)36−2211

(2)手当について
〈特別障害者手当〉
 日常生活において、常時特別の介護を必要とする、在宅の満20歳以上の方に支給されます。

【支給要件】
 1.身体障害者手帳2級程度以上の障害が重複するもの。
 2.身体障害者手帳2級程度以上の障害1つと3級程度の障害が2つの合計3つの障害が重複するもの。

 3.その他

【所得制限】
 受給資格者ならびに配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

〈障害児福祉手当〉
 日常生活において、常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方に支給されます。

【支給要件】
 身体障害者手帳2級程度以上の状態である方。

【所得制限】
 受給資格者ならびに配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。
〈特別児童扶養手当〉
 身体または精神に障害のある児童(20歳未満)を養育する父母または養育者に支給されます。

【支給要件】
 1.身体障害者手帳の1〜3級および4級の一部の者、またはそれと同程度の者。
 2.療育手帳AおよびBの一部の者、またはそれと同程度の者。

【所得制限】
 受給資格者ならびに配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (3)更生医療
 身体障害者が障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障害の進行を防いで、職業上および日常生活上の能力向上を目的とする医療の給付です。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者。

【支給要件】
 1.肢体不自由………動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術等。
 2.心臓の障害………先天性の心房中隔欠損症や後天性の疾病に対する手術。
 3.腎臓の障害………慢性腎不全患者に対して行われる血液透析療法等。
 4.そ の 他………目、耳の手術等も該当となります。

【費用】
 本人および扶養義務者の前年の所得税または住民税の納税額により定められた額を負担していただきます。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (4)育成医療
 身体に障害のある18歳末満の児童(身体障害者手帳の有無は問わない)を対象に、放置すると将来において障害を残すことか認められ、確実な医療効果が期待できる場合の医療給付です。

【相談受付】
 くわしくは、保健所へお問い合わせください。
 掛川保健所  掛川市金城93 TEL22−3261

 (5)重度心身障害者医療費助成制度
 重度の心身障害者に対して、医療費の自己負担金(保険診療分)を助成する制度です。

【対象者】
 1.身体障害者手帳1級および2級、および内部障害3級に該当する者。
 2.療育手帳Aに該当する者。
 3.特別児童扶養手当1級に該当する者。

【所得制限】
 受給資格者ならびに配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるときは受給できません。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (6)補装具の交付と修理
 身体障害者に対して、職業上や日常生活の向上をはかるため、補装具の交付と修理を行います。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児)

【対象種目】
 視覚障害………盲人用安全杖・義眼・眼鏡等
 聴覚障害………補聴器
 音声言語………人工喉頭
 肢体不自由……義肢装具・車いす・電動車いす・歩行車・歩行補助杖等
 直腸膀胱………ストマ用装具

【費用】
 本人および扶養義務者の前年の所得税または住民税の納税額により定められた額を負担していただきます。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (7)日常生活用具の給付
 在宅の重度身体障害者に対して、日常生活の便宜をはかるため、日常生活用具を給付します。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けている者(学齢以上の児童)で、障害の程度が1級または2級の者(児)。

【対象種目】
対象者 下肢または体幹機能障害の2級以上
主な品目 特殊寝台 特殊マット 浴そう 湯沸器 入浴担架 特殊便器
対象者 視覚障害2級以上(種目によって盲人のみの世帯等の条件があります)
主な品目 盲人用テープレコーダ 盲人用時計 盲人用タイムスイッチ
 盲人用カナタイプライタ 盲人用電卓 盲人用体温計
 電磁調理器
対象者  聴覚障害者2級以上(種目によって条件があります)
主な品目 聴覚障害者屋内信号装置 聴覚障害者用目覚時計
 サウンドマスター

【費用】
 本人および扶養義務者の前年の所得税または住民税の納税額により定められた額を負担していただきます。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

文頭へ
5.各種運賃の割引について
(1)JR運賃の割引
身体障害者手帳の交付を受けた方は、次の通り運賃が割引されます。

【割引内容】
 この表は区分、乗車券の種類、割引率、取扱区間の表です。
第1種身体障害者
介護人付普通乗車券・定期乗車券
・回数券・急行券
5割全線
本人のみ普通乗車券5割片道101km以上
12歳未満の身体障害者
と介護者
定期乗車券5割全線

【購入方法】
 身体障害者手帳を発売窓口へ提示し、購入してください。

【参考】
 101q以上とは
 東海道線 (上り) 掛川駅〜沼津駅以東
      (下り) 掛川駅〜岡崎駅以西

 (2)バス運賃・定期券の割引
 身体障害者手帳の交付を受けた方は、静岡県内のバス運賃と定期券が割引となります。

【割引内容】
以下に表があります。
この表は割引区分、割引率、利用方法の表です。
普通乗車券
本人のみ第1種および第2種身体障害者5割料金を支払うときに手帳を提示して割引を受けてください。
介護人付第1種身体障害者第2種身体障害者5割料金を支払うときに手帳を提示して割引を受けてください。

定期券
本人のみ第1種および第2種身体障害者5割手帳と印鑑を福祉事務所へ持参して証明書を受けてください。
介護人付第1種身体障害者第2種身体障害者(12歳未満)5割手帳と印鑑を福祉事務所へ持参して証明書を受けてください。

 (3)障害者タクシー料金割引制度
 障害者に対して、日常生活の便宜をはかるため、タクシー料金が1割引になります。

【対象者】
 1.身体障害者手帳の交付を受けた者
 2.療育手帳の交付を受けた者

【利用方法】
 タクシーを降りるとき、運転手に福祉事務所で交付する「身障者等タクシー運賃割引申込書」と「手帳」を提示し、運賃の割引を受けてください。

 (4)重度心身障害者タクシー利用料金助成制度
 重度心身障害者に対して、日常生活の便宜をはかるためタクシー利用料金の一部を助成しています。

【対象者】
 1.身体障害者手帳1級または2級の交付を受けた者。
 2.療育手帳Aの交付を受けた者。

【助成要件】
 1.施設に入所していない者。
 2.自動車税(軽自動車税)の減免を受けていない者。

【助成額】
 1回の乗車につき、小型タクシーの基本料金の額。

【交付枚数】
 「割引乗車券」を一人につき年間24枚を交付します。
 ただし、人工透析者、リハビリ通院者については、年間40枚を交付します。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (5)航空運賃の割引
 国内航空会社の国内定期路線全区間か割引となります。

【割引内容】
 以下に表があります。
 この表は対象者、区分、割引の表です。
第1種身体障害者本人のみ・介護付普通大人片道運賃の25%
視覚障害者4級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%
聴覚障害者4級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%
平衡機能障害者3級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%
音声・言語又はそしゃ機能障害者3級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%
下肢不自由者4級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害4級以上
本人のみ普通大人片道運賃の25%
ぼうこう・直腸機能障害4級以上本人のみ普通大人片道運賃の25%


【購入方法】
 航空券の発売窓口で身体障害者手帳を提示し、購入してください。
 なお、第1種身体障害者以外の方は、あらかじめ福祉事務所で割引対象者である旨の証明印を受けてください。

 (6)有料道路の通行料金割引制度
 身体障害者か自動車を足がわりとして運転する場合、有料道路の通行料金が割引されます。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者で、本人あるいは生計を同じにする者が所有する車を自ら運転する者。ただし営業用は除く。

【割引率】
 5割引

【相談受付】
 身体障害者手帳および運転免許証を持参し、福祉事務所へ申請し割引証の交付を受けてください。

文頭へ
6.各種サービス制度
(1)ホームヘルパー(家庭奉仕員)の派遣
 身体障害者のいる家庭に、ホームヘルパー(家庭奉仕員)が訪問し、日常生活のお世話をすることで健全で安らかな生活をお手伝いします。

【派遣内容】
 1.食事の世話、洗濯、掃除などの家事サービス
 2.身の回りの世話
 3.生活、身上に関する相談・助言

【費用】
 生計中心者の課税状況に応じて、無料〜940円(1時間あたり)

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

(2)盲人ガイドヘルパーの派遣
 重度の視覚障害者の方が社会生活を円滑にできるように、ガイドヘルパーを派遣します。

【対象者】
 外出のとき付き添いできる方がいない重度の視覚障害者(1級及び2級)

【派遣内容】
  公的機関や病院及び研修会など社会生活上外出が必要不可欠な場合

【費用】
  本人の課税状況に応じて、無料〜910円(1時間あたり)

【相談受付】
  くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

 (3)手話通訳者の派遣
 聴覚に障害をもつ方が、健聴の方とのコミュニケーションを円滑にするために、手話通訳者を派遣します。

【対象者】
 聴覚に障害をもち、手話通訳を必要とする方。

【派遣内容】
 公的機関や病院及び研修会などにでかける場合、またはいろいろな相談、手続きなどで手話通訳が必要な場合。

【費用】
  無料

【相談受付】
 掛川市社会福祉協議会
 <住 所>
 掛川市御所原9−28
 TEL 22−1294  FAX 23−3319

 (4)重度身体障害者ショートステイ(短期保護)
 在宅で重度の障害をもつ方を、短期間施設でお世話いたします。

【内容】
 家族の方(介護している方)が、病気や事故、出産、冠婚葬祭などの理由及び介護疲れや旅行などの理由により、一時的に介護できなくなった場合に、原則として7日以内の間、施設で一時お世話をします。

【対象施設】
 清松園 小笠郡小笠町棚草1284    TEL73−2662

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

文頭へ
7.身体障害者のための施設
 身体障害者のために、それぞれの障害に応じた次のような施設があります。

【相談受付】
 各施設により、入所要件等が異なりますので、くわしいことは福祉事務所福祉係へご相談ください。

<肢体不自由者更生施設>
 手足の不自由な身体障害者を一定期間収容して、機能訓練、職業訓練ならびに日常生活に必要な生活指導や作業指導を行い、社会復帰を促進することを目的とした施設です。

 国立身体障害者リハビリテーションセンター
 埼玉県所沢市並木4−l 電話 0429‐95−3100

<重度身体障害者更生援護施設>
 身体に重度の障害をもつ方のために、社会参加に必要な日常生活能力の回復に重点をおいて各種のリハビリテーションを行う施設です。

 浜北学苑 浜北市於呂4201−6    0539−26−1131
 静岡医療福祉センター 静岡市曲金5一3ー30   054‐285−2402
 光道園ライトホープセンター 福井県鯖江市石田上町21字8‐11
 0778−62−1234

<重度身体障害者授産施設>
 重度の身体障害者で雇用されることが困難な方を一定期間収容(通所)して必要な訓練を行い、仕事をしながら社会復帰をめざす施設です。
 三幸共同製作所 浜松市三幸町320   053−436−2453
 天竜ワークキャンパス 浜北市於呂4201−6  0539−26−1131

<身体障害者療護施設>
 重度の身体障害者で常時介護を必要とする方で、在宅介護の困難な方のために、必要な保護を行う施設です。
 聖隷厚生園信生寮 引佐郡細江町中川7220−41
 053−437−4511
 厚生寮 天竜市渡ヶ島217−3   0539−26−1131
 清松園 小笠郡小笠町棚草1284  0537−73−2662

<身体障害者福祉工場>
 身体に重度の障害をもつ方で、作業能力はあるか、職場の設備・構造、通勤事情などのため一般企業に雇用されることが困難な方に、職場を提供し、生活指導と健康管理のもとに健全な社会生活を営んでいくことを目的とした施設です。
 天竜福祉工場 浜北市於呂4201一6   0539−26−1131

文頭へ
8.いろいろな税の減免を受けるには
(1)所得税の控除
 本人又は配偶合、扶養親族が身体障害者である場合、控除が受けられます。

【控除内容】
 1.特別障害者控除 控除額35万円 身体障害者手帳 1級〜2級
 2.普通障害者控除 控除額27万円 身体障害者手帳 3級〜6級

【相談受付】
 掛川税務署 掛川市緑ヶ丘2−11−4  TEL22−5141

(2)住民税の控除
 本人又は配偶者、扶養親族が身体障害者である場合、控除が受けられます。

【控除内容】
 1.特別障害者控除………控除額35万円 身体障害者手帳1級または2級
 2.普通障害者控除………控除額27万円 身体障害者手帳3級〜6級

【相談受付】
 くわしくは市役所税務課へご相談ください。

(3)相続税の控除
 身体障害者の方が、相続により財産を取得した場合、その方が70歳になるまでの年数に6万円(重度の障害をもつ方は12万円)を乗じた金額が控除されます。

【相談受付】
 掛川税務署  掛川市緑ヶ丘2−11−4  TEL22−5141
(4)自動車税、自動車取得税の免除
 身体障害者または身体障害者と生計を一にする者が運転し、身体障害者のために利用される自動車にかかる税が免除される。

【対象者】
 (カッコ内は生計同一者が運転)
 視覚障害   1〜3級、4級の1 (同じ)
 聴覚障害   2〜3級      (同じ)
 平衡機能障害   3級      (同じ)
 上肢不自由  1級、2級の1・2 (同じ)
 下肢不自由  1〜6級     ( 1・2級、3級の1)
 体幹障害   1〜3級、5級   (1〜3級)
 心臓機能障害 1・3級      (同じ)
 腎臓機能障害 1・3級      (同じ)
 呼吸器機能障害 1・3級     (同じ)
 膀胱・直腸機能障害 1・3級   (同じ)
 小腸機能障害 1・3級      (同じ)
 乳幼児期以前の非進行 作脳病変による
 連動機能障害上肢  1・2級   (同じ)
 移動     1〜6級      (1・2級)


【相談受付】
 生計同一者が運転する場合には、福祉事務所で「生計同一証明書」の交付を受けてください。
 くわしくは福祉事務所福祉係または下記へご相談ください。
 磐田財務事務所  磐田市見付3599−4
   TEL0538一37−2206

文頭へ
9.公共料金の減免について
(1)NHKテレビ放送受信料の減免

【全額免除】
 1.身体障害者手帳の交付を受けている者の世帯で、福祉事務所長が貧困な世帯と認める場合。
 2.療育手帳のAを交付されている者がいる世帯で、市町村は税非課税世帯の場合。

【半額免除】
 世帯主が、身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者、聴覚障害者または重度(1級及び2級)の肢体不自由者である場合。

【相談受付】
 福祉事務所で免除の基準に該当する旨の証明書を受けたうえで、次のところへ免除申請書を提出してください。
 NHK浜松放送局  浜松市下池川町35−28
 TEL 053−472−1172

文頭へ
10.その他の制度
(1)自動車運転免許の取得費助成制度
 身体障害者が、就職など社会活動に参加しやすいよう自動車の運転免許を収得した場合、その費用の一部を補助します。

【対象者】
 1.身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者。
 2.静岡県公安委員会指定の自動車教習所で運転免計を取得した者。
 3.自動車運転免許の取得により自立に役立つことが見込まれる者。
 4.世帯の前年の所得税が12万円以下であって、経済的理由により自動車運転免許の取得が困難な者。
 ※1〜4のすべてに該当することが必要です。

【助成額】
 免許取得に要した費用の2分の1以内で、10万円を限度とします。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

(2)自動車改造費の助成制度
 身体障害者が就労などに伴い自動車を改造する場合、費用の一部を補助します。

【対象者】
 1.身体障害者手帳(1級及び2級)の交付を受けている18歳以上の重度障害者であって、肢体不自由の者。
 2.就労等にともない自らが所有し、運転する自動車の操向装置または駆動装置を改造する必要がある者。
 3.前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車の改造が困難な者。
 4.改造に要した経費の支払いが完了した日以後4ヶ月以内に申請した者。
 ※1〜4のすべてに該当することが必要です。

【助成額】
自動車の改造に要した費用とし、10万円を限度とします。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係へご相談ください。

(3)身体障害者の特別駐車許可
 駐車禁止区域内でも、警察署長の許可を受けると、他の交通のさまたげにならない限り駐車できます。        

【相談受付】
 くわしくは下記にご相談ください。
 掛川警察署 掛川市仁藤9 TEL 22−0110

(4)重度身体障害者住宅改造費助成制度
 在宅の重度身体障害者またはその保護者が住宅設備を障害者に適するように改造するための経費を助成します。

【対象者】
 身体障害者手帳の交付を受けた下肢又は体幹機能障害者と視覚障害の程度が1級又は2級の者。
 ただし、世帯の前年の所得税が12万円以下の者。

【助成額】
 住宅設備を身体障害者向けに改造した経費の4分の3。
 ただし、75万円を限度とする。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係までご相談ください。

(5)補聴器出張相談のご案内
 補聴器の出張修理、相談会を下記の通り開催しておりますので、お気軽にお出掛けください。
 なお、都合により変更する場合もありますので、くわしくは福祉事務所福祉係までご相談ください。
 市川医療器械店 毎月10日 午前10時〜12時 掛川商工会議所 (商工会議所前)
 理研産業 毎月25日 午前10時〜12時 掛川商工会議所 
 友の輪商事 毎月第3水曜日 午前9時〜12時 掛川市役所 (1F会議室)
 理研産業 毎月第2木曜日 午前9時〜12時 掛川市役所 (1F会議室) 

文頭へ
11.その他
(1)掛川市身体障害者福祉協会
 掛川市身体障害者福祉協会は、身体に障害のある方々で構成されています。
 当会では、生活、就職、結婚、補装具、その他の相談に応じたり、スポーツ大会の開催やバス旅行等の計画、実施により会員相互の親睦を深め、身体障害者の福祉の向上をはかるために設立された団体です。

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係までご相談ください。

(2)障害者社会参加促進センター(県身体障害者福祉会内)
 社会参加促進のため機能回復訓練や各種相談等を行っています。

 中途失明者生活訓練  点字・歩行などの日常生活訓練 
 盲女性家庭生活訓練  料理・裁縫などの訓練
 盲男性社会生活訓練  社会人としての一般教養の学習
 音声機能障害者発声訓練  食道発声・人工喉頭発声訓練
 社会生活研修事業   日常生活訓練や情報交換
 オストメイト社会適応訓練  オストメイトとして必要な知識の取得

【相談受付】
 くわしくは福祉事務所福祉係または下記へご相談ください。
 障害者社会参加促進センター 静岡市駿府町1−70
 県総合社会福祉会館内  TEL(054)252‐7829

(3)静岡県点字図書館
 視覚に障害のある方のために、点字図書・テープ図書の貸出しを行っています。また、あらかじめ登録された方には、希望図書の郵送貸出しサービスも行っています。

【相談受付】
 静岡県点字図書館  静岡市駿府町1−70 県総合社会福祉会館内
 TEL (054)253−0228

(4)障害者保養所「北狩野荘」
 障害者の方が低料金でゆっくり心身の保養ができるよう、温泉地に建設された宿泊施設です。

【相談受付】
 北狩野荘 田方郡修善寺町牧の郷114
 TEL(0558)72−4751


文頭へ
(付)介護保険制度Q&A(身体障害者関係)

Q.身体障害者手帳をもっている者が、65歳になるとどうなるのか?

A.
65歳になると介護が必要な方は、介護保険要介護認定の申請をしていただき、要支援以上の判定を受けた方は、介護度に応じたサービスを介護保険から受けていただきます.
自立の判定を受けた場合は、引きつづき現行のサービスを利用していただきます.

Q.ガイドヘルパーや手話通訳のサービスはどうなるのか?

A.
介護保険のサービス外となりますので、いままでどおりの取り扱いとなります.

Q.訪問入浴を利用しているが、介護保険になると回数が減らないか?

A.
居宅介護サービス計画を作成する時点で、訪問入浴の希望を介護支援専門員にもうし出て下さい。
訪問入浴以外にも、通所介護を利用していただくと施設での入浴ができます.また、訪問介護員による自宅浴の介助もあります.

Q.車椅子の交付などは、どうなるのか?

A.
介護保険では、車椅子は福祉用具貸与の対象品目となっています.

Q.介護保険の福祉用具貸与の対象品目は何があるのか?

A.以下の品目です.
1.車椅子 2.車椅子付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.じゅくそう予防用具 6.体位変換器 7.手すり 8.スロープ 9.歩行器 10.歩行補助杖 11.痴呆性老人徘徊感知器 12.移動用リフト(つり具の部分を除く)

Q.介護保険の福祉用具の購入対象品目はなにがあるのか?

A.以下の品目です.
1.腰掛便座 2.特殊尿器 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具の部分

Q.介護保険のサーピスを利用した場合、現在のサービスを利用するより自己負担が増えないか?

A.
現在の福祉サーピスは、例えば訪問介護を利用した場合、手数料は生計中心者の前年度の所得税によって決定されるため、無料の方から1時間あたり940円の方がいます.
介護保険サ一ピスの自己負担は、利用したサービス料金の1割となるため、現在の手数料と比較すると、高くなる方もいれば、安くなる方もあり、人それぞれです.

Q.特別障害者手当などはもらえなくなるのか?

A.
なりません。

Q.障害基礎年金は、引き続きもらえるのか?

A.
もらえます。

Q.現在受けている各種割引等のサービスはどうなるのか?

A.
介護保険のサービスには、在宅サービス(訪問介護・訪問入浴・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護・福祉用具貸与・福祉用具購入費・住宅改修費)と、施設サービス(指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設)等がありますが、それ以外のサービスについては、身障の事業として引き続き継続します。
文頭へ    HOME