他にも予想問題編、中学校技術の各分野実力アップ編、教職教養ジャンル別腕試し編なども作ろうかなと思っています。
このHPを逐一チェックすることで勉強できるようなものを目指しています。
そのためのみなさんのご意見、ご感想などお待ちしております。また、出題ミスなども重要ですので、教えてください。
専門<中学校技術>(80分)/A4用紙3枚分
ア 言語概念 イ 授業時数 ウ 体験的 エ 読書 オ 総合的な学習の時間 カ 意志の表出 キ 集団行動 ク 指導の順序 ケ 漢字・漢語 コ 生活 サ 補助的手段 シ 精選 ス コミュニケーション セ 基本的生活習慣 ソ 生活経験 タ 時間の概念 チ 基礎的・基本的 |
昭和21年公布の日本国憲法は、第26条で国民の( a )を保障した。昭和22年に公布された教育基本法は、第3条で教育の( b )と、第4条で9年間の( c )を規定した。
教育基本法と同時に公布された学校教育法は、これを具現化し、戦後の学校制度の基本を定めたものである。現在の六三制、盲・聾・養護学校、特殊学級の制度はこの法律により定められたものであり、養護学校はこのとき初めて法令上の位置づけを得たことになる。 しかし、特殊教育諸学校での教育の義務化に関しては、施行期日を政令で定めることになった。このとき、盲・聾学校に関しては、大正12年の盲学校及聾唖学校令により道府県に設置義務が課され、すでに設置されていたが、昭和23年から学年進行で盲・聾学校教育の義務化が行われることとなった。 一方、養護学校に関しては、昭和31年に「( @ )整備特別措置法」が制定され、また、昭和36年の( A )一部改正の際に、盲・聾・養護学校または特殊学級で教育することが適当な児童生徒の範囲を明確にし、このうち盲・聾・養護学校で教育することが適当な児童生徒の(h)「心身の故障の程度」は、政令で定められることとなった。 昭和46年の中央教育審議会答申の「これまで延期されてきた養護学校における義務教育を実施に移す」という提言を受け、文部省では、最終年度の昭和53年度までに対象となる( d )を就学させるに必要な養護学校の整備を図ることとした。昭和48年には「学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する部分に施行期日を定める法令」が公布され、昭和54年度から養護学校教育が義務化されることが確定した。 それから四半世紀経過し、平成( B )年1月に「21世紀の特殊教育のあり方について」の最終報告が、平成15年3月には「( e )」の最終報告が各調査研究協力者会議からなされた。 これを受け、静岡県教育委員会では検討教育委員会を設け、平成17年3月に「静岡県における特別支援教育のあり方について −共生・共育を目指して−」の最終報告の提言を得た。その中で、静岡県が目指す「特別支援教育」として以下のように述べている。 ・障害のある人もない人も同じように社会の一員として、( C )で学び、自立した生活を送ることは大切なことです。静岡県が目指す「( f )」の視点に立って、「共生・共育」の取り組みを社会全体に広げていくことが、特別支援教育を推進することになります。 ・具体的な支援に当たっては、自立と社会参加を目指して個々の児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、必要かつ柔軟に教育的支援を行うとともに、( D )、( E )、( F )、( G )、( H )等の関係機関が一体となった総合的な「( g )」を構築する必要があります。 参考「特別支援教育ハンドブック」 第一法規 「静岡県における特別支援教育のあり方について −共生・共育を目指して−(最終報告)」 |
ア 学習指導要領 イ 学習上の困難 ウ 13 エ 特殊教育 オ 教育的ニーズ カ 生活 キ 能力や特性 ク 社会 ケ 教育 コ 保健 サ 家庭 シ 福祉 ス 学校 セ 特殊学校 ソ 教育基本法 タ 14 チ 地域 ツ 学校教育法 テ 障害 ト 労働 ナ 幼稚園 ニ 企業 ヌ 衣料 ネ 特殊教育諸学校 ノ 公立養護学校 |
特別支援教育コーディネーター |