教採過去問H15編(静岡県の小学校専門)


他にも予想問題編、中学校技術の各分野実力アップ編、教職教養ジャンル別腕試し編なども作ろうかなと思っています。
このHPを逐一チェックすることで勉強できるようなものを目指しています。
そのためのみなさんのご意見、ご感想などお待ちしております。また、出題ミスなども重要ですので、教えてください。



 専門<中学校技術>(80分)/A4用紙3枚分

1.次の文章は、盲学校、聾学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領に記載されている、指導計画の作成と各学年にわたる内容の取り扱いについて、配慮する点の一部である。


 @からIに当てはまる語句を書き語群から選び、記号で答えなさい。

(1)盲学校
 ○児童の視覚障害の状態等に応じて、点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し、習熟させること。なお、点字を常用して学習する児童に対しても、( @ )の理解を促すため、適切な指導が行われるようにすること。
 ○児童が空間や( A )を活用して学習場面の状況を的確に把握できるようにし、見通しを持って意欲的な学習活動を展開できるようにすること。

(2)聾学校
 ○体験的な活動を通して的確な( B )の形成を図り、児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
 ○児童の言語発達の程度に応じて、主体的に( C )に親しむ態度を養うように工夫すること。

(3)肢体不自由者を教育する養護学校
 ○児童の身体の動きの状態や( D )の程度等を考慮して、指導内容を適切に( E )するとともに、その重点の置き方や( F )等を工夫すること。

(4)病弱者を教育する養護学校
 ○児童の( G )の制約等の状況に応じて、指導内容を適切に(E)し、( H )な事項に重点を置くとともに、各教科等相互の関連を図るなどして、効果的な学習ができるようにすること。

(5)知的障害者を教育する養護学校
 ○各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導計画を作成するに当たっては、ここの児童の実態に即して、( I )に結びついた学習活動が展開できるよう配慮するものとする。
ア 言語概念  イ 授業時数  ウ 体験的  エ 読書  オ 総合的な学習の時間  カ 意志の表出  キ 集団行動  ク 指導の順序  ケ 漢字・漢語  コ 生活  サ 補助的手段  シ 精選  ス コミュニケーション  セ 基本的生活習慣  ソ 生活経験  タ 時間の概念  チ 基礎的・基本的


2.次の文を読んで、問いに答えなさい。

 昭和21年公布の日本国憲法は、第26条で国民の( a )を保障した。昭和22年に公布された教育基本法は、第3条で教育の( b )と、第4条で9年間の( c )を規定した。
 教育基本法と同時に公布された学校教育法は、これを具現化し、戦後の学校制度の基本を定めたものである。現在の六三制、盲・聾・養護学校、特殊学級の制度はこの法律により定められたものであり、養護学校はこのとき初めて法令上の位置づけを得たことになる。
 しかし、特殊教育諸学校での教育の義務化に関しては、施行期日を政令で定めることになった。このとき、盲・聾学校に関しては、大正12年の盲学校及聾唖学校令により道府県に設置義務が課され、すでに設置されていたが、昭和23年から学年進行で盲・聾学校教育の義務化が行われることとなった。
 一方、養護学校に関しては、昭和31年に「( @ )整備特別措置法」が制定され、また、昭和36年の( A )一部改正の際に、盲・聾・養護学校または特殊学級で教育することが適当な児童生徒の範囲を明確にし、このうち盲・聾・養護学校で教育することが適当な児童生徒の(h)「心身の故障の程度」は、政令で定められることとなった。
 昭和46年の中央教育審議会答申の「これまで延期されてきた養護学校における義務教育を実施に移す」という提言を受け、文部省では、最終年度の昭和53年度までに対象となる( d )を就学させるに必要な養護学校の整備を図ることとした。昭和48年には「学校教育法中養護学校における就学義務及び養護学校の設置義務に関する部分に施行期日を定める法令」が公布され、昭和54年度から養護学校教育が義務化されることが確定した。
 それから四半世紀経過し、平成( B )年1月に「21世紀の特殊教育のあり方について」の最終報告が、平成15年3月には「( e )」の最終報告が各調査研究協力者会議からなされた。
 これを受け、静岡県教育委員会では検討教育委員会を設け、平成17年3月に「静岡県における特別支援教育のあり方について −共生・共育を目指して−」の最終報告の提言を得た。その中で、静岡県が目指す「特別支援教育」として以下のように述べている。
 ・障害のある人もない人も同じように社会の一員として、( C )で学び、自立した生活を送ることは大切なことです。静岡県が目指す「( f )」の視点に立って、「共生・共育」の取り組みを社会全体に広げていくことが、特別支援教育を推進することになります。
 ・具体的な支援に当たっては、自立と社会参加を目指して個々の児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、必要かつ柔軟に教育的支援を行うとともに、( D )、( E )、( F )、( G )、( H )等の関係機関が一体となった総合的な「( g )」を構築する必要があります。

 参考「特別支援教育ハンドブック」 第一法規
   「静岡県における特別支援教育のあり方について −共生・共育を目指して−(最終報告)」

問1   の(a)から(g)に当てはまる語句を答えなさい。
問2   の(h)は、何という政令で定められているか答えなさい。
問3 @からHに当てはまる語句を下記語群から選び、記号で答えなさい。
ア 学習指導要領  イ 学習上の困難  ウ 13  エ 特殊教育  オ 教育的ニーズ  カ 生活  キ 能力や特性  ク 社会  ケ 教育  コ 保健  サ 家庭  シ 福祉  ス 学校  セ 特殊学校  ソ 教育基本法  タ 14  チ 地域  ツ 学校教育法  テ 障害  ト 労働  ナ 幼稚園  ニ 企業  ヌ 衣料  ネ 特殊教育諸学校  ノ 公立養護学校


3.次の語句について、100字程度で説明しなさい。

特別支援教育コーディネーター


4.医療的ケアにおいて、研修を積んだ教員が看護師の指導のもとに実施できることは何ですか、答えなさい。


5.自閉症は、行動の特徴から定義される症候群である。現在の国際的な診断基準のひとつによると、以下の3つの領域の行動の特徴から自閉症(自閉性障害)の定義がつくられている。(  )に当てはまる語句を答えなさい。

 ・( ア )的相互反応における質的な障害
 ・( イ )伝達の質的な障害
 ・行動、興味及び活動の限定され、反復的で( ウ )的な様式。



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