島田市職員措置請求書

 

島田市監査委員

吉川   睦 様

大池 幸男 様

 

2005年3月23日

1.請求の要旨

@      島田市長桜井勝郎氏(以下「市長」という)は市道宮前欠下**線道路改良事業関連用地の取得として、2003年1月31日に島田市阿知ケ谷の○○○○氏より107.83mを総額10,675,170円で取得した。これは1m当たり99,000円であり、当時の路線価より異常に高いものであった。

A      その取得した土地の一部を道路用地とし、残る101.61mは2003年11月11日に島田市阿知ケ谷○○○○の○○○○氏に7,065,451円で売り払っている。これは1m当たり69,535円であり、これは取得した額に比べ3,609,719円安いものであり、その分は市民が損害をこうむったものといえる。またこのときの売り払いに関しては公売にかけることなく行っていることは不当といえる。

B      当該土地には市道阿知ケ谷**線が隣接していた。この道路は市道宮前欠下**線の完了により用途廃止され、その142.57mは2004年11月17日に○○○○氏から譲渡申請書が提出され、その後、同氏に売却された。売却額は6,158,311円であり、1m当たり43,195円であった。

C      しかし、市道阿知ケ谷***を用途廃止するに当たり、2004年7月14日に水道管移設補償工事を行っている。その額は7,024,500円であった。

D      この一連の行為の中で、@において政策目的があったとしても、必要外の土地を非常に高い価格で取得したことにより、市民に損害をこうむらせた。Aにおいて、市の土地を公売せずに特定のものに譲渡した。公売にかけなかったことは不当である。また、公売にかけていれば1m当たり69,535円以上の額で売却できたであろうから、その行為をしなかったことにより、市民に損害をこうむらせた。BとCについては、○○○○氏は市道阿知ケ谷**線が廃止され、隣接者に譲渡されることを承知の上で、Aにおいて土地の形状の悪いにもかかわらず早期の譲渡を願った。しかし、市道の用途廃止を行うために水道移設補償で700万円の工事費が支出されている。700万円の工事費がかかっているにもかかわらず、用途廃止された市道阿知ケ谷**線の用地185.361mを1m当たり43,195円という安値で譲渡したことは、市有財産を不当にダンピングしたものであり、明らかに市民に損害をこうむらせたことになる。仮に市道の用途廃止後、○○○○氏より取得した土地を合わせて一括で処分した場合、土地の形状も十分となり、高値で処分することも可能であった。にもかかわらず安易に処分したことは地方財政法第8条  地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない、とあることに抵触する。つまり、市長は不当な高値で土地を購入し、 購入額より低い金額で処分したことおよび市道廃止により生じた普通財産も低い価格で処分した。このことは地方財政法第8条の指摘する効率的な運用とは言えない。したがって地方財政法第8条に違反する。

E      以上の理由から、市長及び関係職員に、市がこうむった損害の賠償を命ずる措置を勧告することを求める。

 

2.請求者

住所  島田市御仮屋

 

職業

 

氏名  鈴木重義

 

住所  島田市伊太

 

職業 

 

氏名  津田惠子

 

地方自治法第242 条第1 項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求する。

 

 

 

 

資料

1.位置図

2.公図

3.島田市阿知ケ谷*****の登記簿

4.島田市阿知ケ谷*****土地取得に関する書類一式

5.島田市阿知ケ谷*****の土地譲渡に関する書類一式

6.市道阿知ケ谷**線の用途廃止した土地の譲渡に関する書類一式

7.宮前欠下**線水道管移設保障工事に関する書類一式

8.2004年12月島田市議会一般質問議事録(田島建夫議員分)