島田・榛原地区広域市町村圏組合職員措置請求書

 

島田・榛原地区広域市町村圏組合監査委員

道田 房次 様

八木 正一 様

 

2005年3月30日

1.請求の要旨

 

@      2002年11月島田・榛原地区広域市町村圏組合において、廃プラスチック処理業務の中間処理を行うため、委託業者の選定がなされた。選定方法については、2002年10月11日に制限つき一般競争入札を行うと公告をした後、10月28日に入札執行公告が、プロポーザル方式(随意契約)に変更となった。

 

A      プロポーザル方式における審査は2002年11月25日(月)島田市役所において、関係者出席のもとに開催され、入札参加申請をした*****(10月22日申し込み)、*****(10月25日申し込み)、有限会社*****社(10月25日申し込み)の3社を審査した結果、有限会社*****に決定した。有限会社*****社(以下「シ社」という)は島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者である桜井勝郎島田市長がかつて所属した****組合が2002年10月18日に設立した会社である。

 

B      しかし、そのプロポーザル方式の審議に関しては、全く記録が残されていない。島田市議会厚生常任委員会として、審査経過が記載してある資料の提供を求めたが、本来保存していなければならない審査経過における一切の記録がないとのことであった。

 

C      入札参加申請を行った3社のうち2社は、入札参加資格の営業実績2年を満たしていなかった。しかし、その1社は「島田市財務規則第174条の4」に該当し、参加資格があるものとみなされた。もう1社のシ社も島田市においては、「島田市財務規則第174条の4」に該当すると判断された。島田市議会厚生常任委員会において精査した結果、「島田市財務規則第174条の4」に該当しないという結論に至った。しかし、当時の島田・榛原地区広域市町村圏組合の判断では、入札参加資格を認め、委託業者に選定していた。

 

D      @、A、B及びCにおいて問題となるのは、以下の3点である。1.入札参加資格のない業者の入札参加申請を受理したこと。2.制限つき一般競争入札を理由なく、プロポーザル方式に変更したこと。3.プロポーザル方式に変更したがその執行が適正に行われなかったこと。(1.2.3については事実証明書を添付)この3点から明らかになるのは、桜井市長は特定の業界に利益を誘導しようとの意図のもとに新会社の設立を誘導し、委託業者として選定しようと力をそそぎ、公正な業者選定を行わなかったことである。このことは「私的独占の禁止及び公正な取引の確保に関する法律」に違反し、広域のごみ行政の信頼を失墜させた。

 

E      業者選定後、業者が設置する廃プラスチック処理機械設備の購入に際し、島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者である桜井勝郎島田市長は直接機械メーカーに値引き交渉を行った。メーカー提示額は3,500万円であり、500万円の値引きがなされたようである。しかし業者が市に提出した見積書では4,000万円となっている。市長やシ社は3,000万円で購入したことを認識していたにも拘らず、議会には4,000万円で購入したかの如く不実を提示して、議会を誤認させて業務委託契約を取得したものである。本来、正しい購入金額が開示されていれば、業務委託料も当然に低く抑えられていたはずであり、島田・榛原地区広域市町村圏組合は相当額の損害を蒙ったということになる。

 

F      島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者である桜井勝郎島田市長は、2005年2月14日に開催された島田市議会全員協議会で、「業者にもうけさせよう」との意図をもって値引き交渉したと発言している。業者に余分な利益をもたらし、そのことを秘匿したまま委託手数料を定めたことは、広域市町村圏組合を構成する関係市町に対し、不当に高額な委託手数料を支出させるという損害を与えたことは明白である。このことは「地方財政法第4条」に違反する。

 

G      廃棄物処理施設においては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条」で技術管理者を置くことになっている。しかし、本事業の委託業者は今日まで、会社としての技術管理者を有していない。このことは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条」に違反する。この事実からも、業務委託を行う資格がないものといえる。技術管理者のいない状態で業務を行ってきたということは、責任ある廃棄物行政を行っていなかったということであり、圏域住民に対し不安を与えるものである。

 

H      @からGまでのことは島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者である桜井勝郎島田市長と関係の深い団体に対し、利益を誘導しようとしたものであるといえる。このことは住民全体に奉仕すべき立場にある市長として、あるまじき行為であり、「日本国憲法第15条第2項及び第99条」に違反する。

 

I      この委託事業は2002年の入札および契約が始まりであるが、年度ごとに支出は継続されている。したがってEにおける設備機械の値引きにより生じた額を契約期間の5年で割り、2003年度分200万円、2004年度分200万円を損害額とする。また、Gにおいて技術管理者を設置しなかった分の人件費についても損害額とする。

J      島田市の市長が自己に関係の深い業界に対し利益を誘導しようと、新会社の設立を示唆し、入札を妨害し、プロポーザル方式に変更させ、公正さに欠く決定をしたことは公平、中立を求められる特別地方自治体として、島田・榛原地区広域市町村圏組合圏域住民に対し、信頼を失墜させた。

 

K      以上の理由から、島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者 桜井勝郎氏及び関係職員に、関係市町がこうむった損害の賠償を命ずる措置を勧告することを求める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.請求者

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

住所   

職業

氏名 

 

住所    

職業

氏名  

 

住所  

職業 

氏名  

 

 

地方自治法第242 条第1 項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.事実証明書

 

@       毎日新聞記事 2005年1月29日、2月3日、2月11日

A       島田市議会全員協議会議事録

B       島田市議会厚生常任委員会に提出された「毎日新聞掲載記事にかかわる資料

C       島田市議会厚生常任委員会議事録

D       島田市議会厚生常任委員会委員長報告

E       入札説明書

F       プロポーザル方式にかかわる資料

G       島田鉄工協同組合登記簿謄本