訴 状
2005年6月 日
静岡地方裁判所 民事部 御中
原告ら訴訟代理人 弁護士 藤森克美
当事者の表示 別紙目録記載のとおり
損害賠償請求権等行使請求事件
訴訟物の価額 算定不能
貼用印紙代 金13,000円
主位的請求の趣旨
1、 被告は、訴外桜井勝郎及び訴外有限会社*****社に対し、連帯して、島田市に対し、44,260,650円及びこれに対する2005年7月1日から支払済まで年5分の割合による金員を支払う旨の請求をせよ。
2、 被告は、2005年7月1日以降、本件業務委託契約に基づく公金の支出をしてはならない。
3、 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
予備的請求の趣旨
1、 被告は、訴外桜井勝郎及び訴外有限会社*****社に対し、連帯して、島田市に対し、4,551,223円及びこれに対する2005年7月1日から支払済まで年5分の割合による金員を支払う旨の請求をせよ。
2、 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1、 原告らは、島田・榛原地区の住民である。
2、 訴外桜井勝郎は、本件当時島田・榛原地区広域市町村圏組合(2005年3月31日をもって解散)の管理者であり、本件業務委託契約締結の決裁権者であり、当時も現在も島田市長である。
第2 事実経過
1、 廃プラスチックの中間処理の業務に関わる委託業者選定
(1) 2002年11月、島田・榛原地区広域市町村圏組合(以下、「広域組合」という)において、廃プラスチック処理業務の中間処理の民間委託を始めるにあたり、委託業者の選定がなされた。
(2) 選定方法については、予め2002年10月11日に制限つき一般競争入札を行うと公告をした後、同年10月28日に入札執行公告が、入札方式から随意契約の1種であるプロポーザル方式に変更となった。
(3) プロポーザル方式とは、業務内容が技術的に高度な場合や専門的技術が要求される場合などに業者に技術提案書(プロポーザル)の提出を求め、発注者の審査により最適なものを選ぶ手続きであり、適正な運営には客観的な評価基準をもとに公正な審査が行われ、選定プロセスの透明性が確保されることが不可欠である。
(4) 本件委託事業の業者選定に際し、入札方式から一転してプロポーザル方式が導入され、入札執行公告が変更される前に入札参加申請した3社が、プロポーザル方式の審査対象となった。
(5) プロポーザル方式における審査は2002年11月25日(月曜日)島田市役所において、関係者出席のもとに開催され、入札参加申請をした****有限会社(10月22日申込)、有限会社****(10月25日申込)、有限会社****社(10月25日申込)の3社を審査した結果、有限会社****社(以下、「シ社」という)に決定され、広域組合とシ社間に業務委託契約が締結された。
(6) 2005年1月29日になって、毎日新聞において「廃プラ処理委託入札から一転随意契約に 桜井島田市長が管理者の広域組合 受注企業役員に後援会副会長 県『前例聞いたことがない』」という見出しで、本件委託契約の業者選定がさしたる理由もなく入札からプロポーザルに変更されたと報道されたことから、同年2月14日島田市議会全員協議会で桜井市長の説明と市長に対する質疑が行われた。しかし、新聞報道の根拠も市長の説明のいずれの根拠も明白にならなかった。また、広域組合事務局に対し審査経過が記載してある資料の提供を求めたが、本来保存していなければならないプロポーザル方式の審査経過における一切の記録がないことが明らかになった。
(7)
本件委託業務についての業者選定の方式変更の経緯、及び変更後のプロポーザル方式による選定の過程は不透明であり、広域組合は入札参加業者にプロポーザル方式への変更の理由及びその方式の説明を十分行わず、予め評価基準を示すことなく、その上、技術提案書(プロポーザル)についての業者からのヒアリングや審査時の具体的な技術提案書の評価もないまま、単に見積書の金額により業者が選定された、「プロポーザル方式」とは名ばかりの不公正な審査であり、単なる随意契約による契約締結が行われたものである。
(8)
随意契約による契約の場合、地方自治法施行令167条の2に定められた要件に該当していなければならない。しかし本件業務委託契約は同条のいずれにも該当していないのみならず、島田市財務規則第192条1項の随意契約の限度額に抵触する。
(9)
よって、本件業務委託契約は違法・不当に締結されたものである。
2、 入札参加業者の入札資格について
(1)
島田・榛原地区広域市町村圏組合の発注する事業において入札に参加しようとする業者には、2002年(平成14年)度の島田市入札参加資格名簿に登録されている他の参加資格に該当することが必要である。
(2) 委託業者に決定した有限会社****社は、広域組合管理者である桜井勝郎島田市長がかつて所属した****組合が、本件入札公告の7日後の2002年10月18日に設立した会社である。
(3) 入札参加申請を行った3社のうちシ社を含む2社は、入札参加資格の営業実績2年を満たしていなかった。しかし、当時の広域組合の判断ではその2社とも島田市財務規則第174条4号「会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき」に該当し、入札参加資格があるものと見做された。
(4) しかし、島田市議会厚生常任委員会において精査した結果、2005年3月23日までに、さまざまな会社の集合体である協同組合が出資し設立されたシ社は、島田市財務規則第174条4号に該当しないという結論に至った。
(5) 広域組合が、元々入札参加資格のない事業者の入札参加申請を受理し、本件委託事業の選定対象業者に含めたことは違法である。
3、
技術管理者の設置義務違反
(1) 本件委託業務に係る施設は、廃棄物処理法第21条により技術管理者を置くことが定められている廃棄物処理施設に該当し、本件委託事業の当初の入札執行公告及び入札説明書にも、入札に参加する者に必要な資格に関する事項中「(3)廃掃法第21条に基づく技術管理者を有すること」と明記されていた(なお、この条件については、プロポーザル方式に変更後も変更されていない)。
(2) しかし、2005年(平成17年)2月14日の島田市議会全員協議会で当時の企画部長****は、入札参加の時点で技術管理者がいなかったシ社を含む2社に対し、講習会に参加をし、資格を必ず期限までにとることを条件に算入を認めていたことを認めている。また同年2月22日の島田市厚生常任委員会では当時の広域組合次長****が鉄工組合の組合員の中に資格者がいると聞いているが、シ社で資格者が働いてはいないと記憶している、と発言している。
(3) つまり、シ社は本件委託業務の処理施設を操業開始後も、当該施設に技術管理者を置かず違法に廃棄物処理を続けていた疑いがある。
4、 広域組合管理者による委託業者の購入した機械の値引き交渉
(1) 2005年2月11日付け毎日新聞において、「機械購入で値引き交渉 廃プラ処理委託問題で島田市長 数百万円?委託先利益か 自身が明かし『問題ない』」との見出しで、シ社が設置する廃プラスチック処理機械の購入に際し、広域組合管理者である桜井勝郎島田市長が機械メーカーに直接、本件契約についてシ社が購入した機械の値引き交渉を行ったことが報道された。
(2) 上記記事によると、購入機械のメーカー(株式会社****製作所)の標準価格は3500万円であったが、桜井市長自身が値引き交渉を行い、数百万円の値下げがあったことを認めている。
(3) 2005年(平成17年)2月14日の島田市全員協議会で桜井市長は、シ社が導入した機械についてメーカーの営業担当者に対し自ら値引き交渉を行ったことを認めた上で、委託先が決定した後に言ったことなので、業者に便宜を図ったことにはならない旨の発言をした。
(4) 2005年(平成17年)3月3日の島田市厚生常任委員会で、参考人質疑でシ社取締役****が機械を3,000万円で購入したことを認めた。
(5) つまり、桜井市長の交渉により500万円の値引きが為された結果、シ社は3,000万円の費用で機械設備を調達したことになる。
(6) しかし、シ社が提出した見積書に付随した試算表では機械の設備投資額は4,000万円であり、見積書の受託金額1億9450万円の積算根拠となっている。また、実際の本件委託契約の委託料も、この設備投資額に基いて算出されている。
(7) 前述のとおり、プロポーザル方式での業者の審査経過は不明であるが、少なくともシ社が見積書の試算表で示した機械の設備投資額はメーカー標準価格の3,500万円が適切であったことになり、業者選定に際しプロポーザルの十全な審査が行われていなかったことを示している。
(8) 業者選定後、桜井市長及びシ社は、実際には3,000万円で機械が調達出来たことを認識していたにも拘らず、議会には4,000万円の機械購入に基く見積もり金額を提示し、不当に高額な業務委託契約を締結させたものである。機械設備の投資額が実際は3,000万円であったことが開示されていれば、当然、本件業務委託契約金額も低く抑えられていたはずであり、桜井市長は本件業務委託契約を締結することにより、見積書の機械の設備投資額と、実際の機械の設備投資額の差額である1,000万円と同額の損害を広域組合に蒙らせた。
(9)
仮に、値引き交渉が業務委託契約締結後だったとしても、機械の設備投資額が1,000万円も値下げされたことを認識していた桜井市長は、本件業務委託契約の委託料値下げ交渉をすべきであった。よってそうした交渉もしなかった桜井市長は、5年間の委託契約期間全体を通して、見積書の受託金額の積算根拠となった機械の設備投資額4,000万円と実際の機械の設備投資額3,000万円の差額である1,000万円と同額の損害を広域組合に蒙らせた。
第3 本件委託契約に係る公金支出の違法性
1、 主位的請求の趣旨の請求原因
(1) 本件委託契約の違法、無効について
事実経過に記載のとおり、本件業務委託契約に先立つ委託業者選定は、当初入札方式で入札参加業者を募っておきながら、営業実績および技術管理者の設置義務につき入札参加資格に該当しない業者の参加を認めたり、さしたる理由もなくプロポーザル方式に変更され、その上実際のプロポーザルの審査の過程が不透明であることから、随意契約の制限に関する法令に違反して契約が締結されたというべきであり、本件業務委託契約の締結は違法、無効である。
従って本件契約に基く委託料の支払は違法・無効であり、損益相殺を考慮したとしても、広域組合は受託金額の少なくとも5割分と同額の損失ないし損害を蒙ったと云うべきである。
(2) 関係職員ら及びシ社の責任
@ 訴外桜井勝郎の責任(A)(本件業務委託契約締結について)
訴外桜井勝郎は、本件当時広域組合管理者の地位にあった者であるが、地方自治法149条2項に基づき、広域組合の予算を調整し、及びこれを執行する職務上の義務を負っていたところ、故意又は過失によってこれを怠り、違法、無効な本件業務委託契約を締結し、見積書の受託金額の少なくとも5割と同額の損害を広域組合に与えたものであるから、広域組合が蒙った後記損害につき賠償する責任がある。
A 訴外桜井勝郎の責任(B)(本件業務委託契約に基く委託料の支払について)
訴外桜井勝郎は、本件当時広域組合管理者の地位にあった者であり、広域組合解散後は広域組合の不燃物処理にかかわる事務を引き継いだ島田市長の地位にある者であるが、地方自治法149条2項に基づき、広域組合及び市の予算を調整し、及びこれを執行する職務上の義務を負っていたところ、広域組合及び市の公金支出の支出負担行為及び支出命令の本来的責任者として、担当職員らがこれを誤りなく行うよう指揮監督すべき職務上の義務があったにも拘らず、故意又は過失によってこれを怠り、見積書の受託金額の少なくとも5割と同額の損害を広域組合に与えたものであるから、広域組合が蒙った後記損害につき賠償する責任がある。
B 訴外有限会社*****社の責任
訴外*****社は、本件業務委託契約の委託先であり、業務委託契約を広域組合と締結したが、同契約の内、見積書の受託金額の少なくとも5割について請求・受領した部分は違法無効であり、見積書の受託金額の少なくとも5割の部分につき広域組合に損害を与え、または不当利得したものであるから、広域組合が蒙った後記損失につき、不当利得返還義務がある。
2、 予備的請求の趣旨の請求原因
(1)
機械の設備投資額について
地方自治法2条14項に基き、地方自治体は「その事務を処理するにあたっては最小の経費で最大の効果を挙げる」責務があり、また地方財政法第4条1項に基づき地方公共団体の「経費はその目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえて、これを支出してはならない」義務を負っている。
しかし本件業務委託契約は、業者選定が入札方式から随意契約の一種であるプロポーザル方式に変更された経緯も、プロポーザルの審査過程も不透明である上、一般入札の入札参加資格に該当しない業者に委託先が決定するという経過をたどっており、公正さを欠き、そもそも違法・不当に締結された契約であり、その契約金額の積算根拠の一つである機械の設備投資額についてはメーカーの標準価格を500万円上回るものであった。
また上記の条文により、広域組合は適正な金額での委託金を支払うべき注意義務を負っていたものであり、委託業者の機械の購入先に広域組合管理者たる島田市長自らが値引きを働きかけ、機械のメーカー標準価格を知りながら、また自らの交渉による値引きをさせながら、前述のとおり委託業者に1,000万円分の契約金額の値下げを交渉しないのは違法・不当というべきであり、よって、広域組合は関係職員らが支出した委託料のうち、違法・不当に支出した委託業者の機械の設備投資額の差額相当分と同額の損失ないし損害を蒙った。
(2)
関係職員ら及びシ社の責任
@ 訴外桜井勝郎の責任(A)(本件業務委託契約締結について)
訴外桜井勝郎は、本件当時広域組合管理者の地位にあった者であるが、地方自治法149条2項に基づき、広域組合の予算を調整し、及びこれを執行する職務上の義務を負っていたところ、故意又は過失によってこれを怠り、本件業務委託契約を締結し、見積書の機械の設備投資額と、実際の機械設備の投資額の差額と同額の損害を広域組合に与えたものであるから、広域組合が蒙った後記損害につき賠償する責任がある。
A 訴外桜井勝郎の責任(B)(本件業務委託契約に基く委託料の支払について)
訴外桜井勝郎は、本件当時広域組合管理者の地位にあった者であり、広域組合解散後は広域組合の不燃物処理にかかわる事務を引き継いだ島田市長の地位にある者であるが、地方自治法149条2項に基づき、広域組合及び市の予算を調整し、及びこれを執行する職務上の義務を負っていたところ、広域組合及び市の公金支出の支出負担行為及び支出命令の本来的責任者として、担当職員らがこれを誤りなく行うよう指揮監督すべき職務上の義務があったにも拘らず、故意又は過失によってこれを怠り、見積書の機械の設備投資額と、実際の機械設備の投資額の差額と同額の損害を広域組合に与えたものであるから、広域組合が蒙った後記損害につき賠償する責任がある。
B 訴外有限会社*****社の責任
訴外*****社は、本件業務委託契約の委託先であり、業務委託契約を広域組合と締結したが、同契約の内、実際の機械の設備投資額を超えて請求・受領した部分は違法無効であり、実際の機械の設備投資額を超える部分につき、広域組合に損害を与え、または不当利得したものであるから、広域組合が蒙った後記損失につき、不当利得返還義務がある。
第4 被告の責任
島田・榛原地区広域市町村圏組合は、2005年3月31日をもって解散したが、「島田・榛原地区広域市町村圏組合の解散についての覚書」により、解散後の不燃物処理にかかわる事務の取扱については、島田市が引き継ぐものとし、必要に応じて関係する市町から業務を受託するものとされている。
よって、島田市長たる被告には、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、訴外桜井勝郎に損害賠償、訴外*****社に不当利得返還を請求し損害を補填する義務がある。
第5
広域組合の損失ないし損害
1、 本件業務委託契約の委託料は、契約に基づき月々支出されている。月々の支出額は、契約金額(1億9450万円×1.05=2億422万5千円)を初回344万5050円、2月目以降340万3050円×59回に分割し、毎月10日に請求書を受領し、30日以内に支払うことになっている。実際は、委託料は委託業務の行われた翌月に(1ヶ月遅れで)支払われている。
2、 支払済みの委託料は次のとおりである(主位的請求の請求原因の請求額の根拠)。
<支払い年月> <支払済委託料>
2003年5月〜2004年3月 37,475,550円
2004年4月〜2005年3月 40,836,600円
2005年4〜6月 10,209,150円
合計 88,521,300円
本件処理施設はすでに建造済で稼動を始めていることから、損益相殺を考慮して、上記支払済委託料の5割分を広域組合の損失ないし損害とする。
3、 また、本件契約の見積もりの機械の設備投資額と実際の設備投資額の差額に由来する支出額は、委託契約期間(2003年4月1日から2008年3月31日までの5年間)全体で1,000万円(税抜)であるため、差額に由来する実際の支出は、支払済みの委託料に比例して発生しているものとする。
4、 よって、見積もりの機械の設備投資額と実際の設備投資額の差額に由来する支出額を次のとおり算出する(予備的請求の請求原因の請求額の根拠)。
(計算式)
違法・不当な支出額=1千万円×1.05×支払済委託料÷2億422万5千円
<支払い年月> <違法・不当な支出額>
2003年5月〜2004年3月 1,926,763円
2004年4月〜2005年3月 2,099,568円
2005年4〜6月 524,892円
合計 4,551,223円
第6 本件委託契約に係る公金支出の差止
(1) 本件契約の業務委託期間は、2003年4月1日から2008年3月31日までの5年間であり、本訴提起の時点で継続中の契約である。
(2) 上述のとおり、本件業務委託契約は違法・無効である。
(3) 被告は、本件業務委託契約の委託料の支出負担行為及び支払命令の本来的責任者である。
(4) 本件業務委託契約書によると、委託料は月々委託業者からの請求に応じて支払うこととなっており、本訴提起後も違法な公金支出が継続して行われることは相当の確実性をもって予測される。
(5) よって、原告らは今後の本件契約に基く市の公金支出の差止を求める。
第7 監査請求及び監査結果
原告らが請求人となり、2005年3月30日に島田・榛原地区広域市町村圏組合監査委員に対し、本件業務委託契約締結により広域組合が蒙った損害につき島田・榛原地区広域市町村圏組合管理者桜井勝郎島田市長及び関係職員に損害補填の措置を講じるよう求める住民監査請求を行った。
しかしながら、広域組合監査委員は原告らの請求につき、広域組合が2005年3月31日をもって解散となることから、上記請求の要旨の審査にかかる相当な期間もなく、結論を出すことが出来ないと通知した。原告らは2005年(平成17年)3月31日付島榛広監第5号「住民監査請求について(お知らせ)」を3月31日受領した。
「島田・榛原地区広域市町村圏組合の解散についての覚書」に基き、同年5月2日付で原告らは請求人として島田市監査委員に対し、本件監査請求を島田市において審査し60日以内に監査結果を示すよう「申し入れ書」を提出したが、島田市監査委員からの回答はなかった。
以上の経過から原告らは、地方自治法242条の2第2項3号の規定により、本件監査請求をした日から60日を経過した日から30日以内に訴訟を提起するに至った。
第8 結論
以上の次第であるから、原告らは被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、請求の趣旨記載の各人に対し、主位的請求の趣旨記載の金額及び遅延損害金については最終支払日以降完済に至るまで、年5分の割合による支払を請求すること、及び地方自治法242条の2第1項1号に基き請求の趣旨記載の公金支出の差止を求め、主位的請求の趣旨の第1項が認容されないときは予備的請求の趣旨第1項の請求を求めて本訴に及んだ次第である。
証拠方法
追って提出する。
付属書類
1、 訴訟委任状 通
以上