4. 23番 津 田 恵 子 議員

日曜日の総選挙では自民党の圧勝という結果になりました。これが国民の選択だと言うことですが、この結果から、これからの社会に危惧を抱くひとがいることも事実だと思います。多様な価値観が混在する社会を望んでいる私としては、非常に落胆しました。強引な手法がまかり通り、希望のない社会へ向かうなんてことがないよう願うばかりです。

 

1.アスベスト問題について

アスベストがどんどん使われたのは1950年代から1970年代といわれています。当時は便利さだけがクローズアップされ、そこに潜む危険性に気がついて人は少なかったと思います。しかし、「30年後にはアスベストによる肺疾患が爆発的に発生する」と警告する人もいました。そのような中で政府は青石綿の規制はおこなったが、全面規制には踏み込むことができず、今も私たちの周りにはアスベスト製品が存在する状態です。

そして今、アスベストを扱っていた工場、建築現場、アスベストが吹き付けられた労働環境、このようなところで働いていた人々やアスベスト工場の近くに住んでいただけの人までが中皮種と診断され、やっと社会問題として扱われるようになりました。

(1) アスベストによる健康被害がクローズアップされているが、アスベストの危険性とはどのようなものを指すのか。また、一般的な生活の中ではアスベストはどのようなところで、どのような形態で使われているのか。

(2) 実態調査がなされたということだが、調査結果と対策を伺う。

(3) 今回、この問題がクローズアップされる以前には、どのような問題意識を持って対策を行ってきたのか。

 (4) 今までに市民病院では、じん肺、中皮腫の疑いのある患者を診断したことがあるか。

 

2.廃棄物対策について

私は829日からカナダのノバスコシア州のゴミ政策を視察してきました。州都であるハリファックス市に5泊し、州政府の環境労働局のレクチャーから始まり、過密な視察スケジュールをこなしてきました。ノバスコシアはゴミ政策として、燃やさない、埋め立てないゼロウェイストの社会を目指すことを州法で定め、その実行にすすんでいます。

私は15年前に市民グループの仲間とドイツの環境政策を視察しました。ノバスコシアの状態は15年前のドイツの状態でした。つまり、15年遅れてゴミ問題に取り組んだということです。ところがノバスコシア州が日本の場合と違う点は、まず数値目標を定め、それを達成するためのシステムを作り、妥協はしないという点です。

私たちの視察はまず法律とそれを実施するシステムを学び、そのあと実際におこなわれている現場を見てきました。

一つはデポジット制度です。これはペットボトル、カン、ビンやタイヤ、ペンキです。回収ポイントや分別ステイションや再生工場を見ました。

2つ目は生ゴミの堆肥化のシステムです。一般家庭では自宅でコンポストをするか、生ゴミを収集してもらうかどちらかを選択をするそうです。そして、スーパーマーケットの生ゴミやレストランの残渣も収集し堆肥化工場に持ち込みます。ここでできた堆肥は農業やガーデニングに使われます。

3つめは最終処分場です。埋め立ても減らすという目標は達成されつつあるようです。最後に残った最終処分場が、ゼロウェイストの政策の元で、35年の寿命が60年から70年に延命されたそうです。ここを大切に使っていくそうです。

最終処分場の環境管理、つまり水処理や大気汚染に関しては、島田市の最終処分場よりも厳しい管理であることが理解できました。

 

今回のノバスコシアの視察からいえることは、5年から10年前まではゴミ問題については島田市の市民のほうが知識と実践でははるかに優れていた。しかし、ノバスコシアでは5年前に環境の市民グループや世界的な環境NPOの活動により、州政府の方針を「将来を見据えた環境政策」に転換させた。その時点から島田市のシステムを超えたものが動き出したと思われます。

そこで今回の視察から学んだことを踏まえ、島田市の廃棄物対策について次のように質問します。

 

(1) 環境基本計画に書かれてある4Rとは、どのような社会を目指すことなのか。

(2) ごみゼロ社会の実現と溶融炉で処理することとは整合しないように思うが、見解を伺う。

(3) 阿知ケ谷の焼却場の解体手順を伺う。時期、費用、跡地の利用計画について。

(4) 最終処分場のプラスチックごみの掘り起こしはいつから行うのか。

3.国民保護法について

私は恒久平和を望む立場から、国民保護法すなわち「武力攻撃等における国民の保護のための措置に関する法律」が想定している事態に決してさせてはいけないと考えています。しかし、残念ながらこの法律が成立し、静岡県においても協議会を設置し、静岡県国民保護計画の策定に動き出しています。

そこで以下について伺います。

(1) 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律及び施行令では、市町村は何を求められているのか。

(2) 災害対策基本法との関連は、どのようになっているのか。