2005年9月議会 一般会計補正予算 反対討論
津田惠子
一般会計補正予算については弁護士費用1000万円とお茶がんばる課の補助金180万円に関して反対の論旨を述べます。
まず、6款農林業費 1項農業費 8目茶業振興費19節における180万円の補助金増額は島田と金谷の茶振興協会へそれぞれ90万円の補助金の増額をする予算であるが、その対象事業は9月24日、25日、つまり昨日と一昨日に開催されたグランドゴルフ全国大会に来島された方へ緑茶の試飲接待と一人一人に100グラムの茶のお土産を渡す費用という説明がなされた。
議決前にその目的の行事が実施されてしまうにもかかわらず、協会はすでに補助金として受け取っている中から流用し、不足額を補助金増額として当局に要請をした。しかし、議決前に対象事業が実施されてしまったことは事実である。
このような予算化および予算執行が許されるのであるならば、議会が予算を審議し議決する必要性はなくなってくる。いつなんどきでも、その予算の枠内で執行したとし、のちに補正計上する手法がまかり通ることになる。したがって私は今回のように事前執行された予算額180万円を是とすることはできない。
今回の事態は、これ以降島田の財政運営が規律をもっておこなわれなくなる布石となることを恐れます。
次に2款総務費1項総務管理費1目一般管理費8節報償費において訴訟にかかる弁護士費用として当初予算88万8千円に加え1000万円の補正が計上されている。
その内容は4件の訴訟を想定し、着手金として272万円その他の経費として728万円であると説明された。そこで4件の訴訟についてたずねたところ、2件は今提訴されている六合の阿知ケ谷における土地売買に関するものと、島田・榛原広域市町村圏組合の廃プラスティックの処理業務委託に関するものであるとのこと。
この件については承知しているが、他の2件について確実に予算を執行するものでなければならず、漠然としたもので予算計上することは
地方財政法第3条
地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
に触れることになる。そこで議案質疑で問うてみると、市長の答弁から、当局が裁判を準備していることが明らかになった。しかしどのような裁判を想定しているか。その内容は説明されなかった。
議員として予算を審査するには何に使うかが明確にならなければならない。しかし、議案質疑でのやり取りでは明らかにされなかった。
ところが、市長から我々議員の政務調査費に関して不明な点を説明するようにとの要請がなされてきた。このことにより当局が提訴を考えているとして予算計上したものは、この政務調査費についてのもなのかとも推量される。仮にそうであるならば、そのことが地方財政法第3条に言うところの合理的基準にあたるかもしれない。そこで以下のように検証した。
まず、政務調査費に対する要請は2005年9月9日に市長から大池議長になされた。大池議長は2002年、2003年、2004年の政務調査費についての収支報告書を市長に送付し、それに対して市長は9月16日付で精査の結果、別紙調書のとおり内容の確認を要する諸点が見受けられた。と記し、大池議長に対しこれらの事項について解答を求めている。議会事務局は9月20日付でその書面を受け付けている。そして大池議長は9月22日付で対象者に対して、調査に回答する旨を求めている。
しかしながら、仮に政務調査費の報告書に不備があり、市長が議員に対して返還を求めることを決定したとしても、それが直ちに訴訟になるとは考えられない。再びこの予算計上された1000万円の弁護士費用の一部についての根拠が見えなくなった。
ちなみに津田惠子に対して、政務調査費の確認として説明するようにと要請されたものは2枚の領収書とプリンターのインクカートリッジに関するものでした。
領収書については氏名住所のところが黒塗りになっているので使途と支払い先が不明とされました。しかし、これは議会事務局が個人情報保護と判断して領収書の個人名を黒塗りにしたものであり、私は住所氏名が記載されたものを提出していました。市長も財政当局もこの黒塗りを見て、単なる個人情報保護だと気付かなかったのか、その点が不思議です。
私に対して調書を要求する以前に、財政課が議会事務局に問い合わせれば確認できることです。それをあえてせずに市長はあたかも津田惠子が不正な領収書を作成したかのごとくマスコミに情報を出したものと考えられます。
2件の領収書は市民とともに勉強会を開き、講師料として支払ったものです。
1件はオンブズマン活動について、もう1件は森づくりの新しい手法である混播混植法の理論と実践についてです。
また、インクカートリッジについてはレシート5枚分が指摘されました。1枚は領収書があるが、レシートが津田正文つまり夫の名前であった。これを市長は不正使用と考えられたようであるし、新聞社は他人のために購入したものを政務調査費で支払ったとし、私が不正をおこなったかのように決め付けてきた。
しかし、レシートに夫の名前か記載されていたのはショッピングの形態でポイントカードの提示を促され、提示したことにより記名されたものです。支払いは私名義のヴィザカードでおこないお金は私名義の銀行口座から落ちています。ちなみに私の夫は5年前から神経難病で自宅で介護を受けている身であり、悲しいかな、自ら巧みにPCを操作し、プリンターを使用することは不可能な状態です。インターネットを見たりmailを読んだりはできますが、キーボードはうまく操作できず、私がやきもきしている状態です。そのような夫が使用するものを政務調査費で購入したとの解釈を市長がされるのであるならば、医師の診断書を提示します。
したがって、全てのインクカートリッジは私の議会活動に必要な資料作成および議会報告を自ら作成し、プリントアウトして市民に読んでもらうためにつかいました。そのほかに、レシートはあるが領収書はないとの指摘もあります。私は添付したと思っていますが、ないとしても、ヴィザカードと銀行の通帳で支払いは確認できます。
しかし、ポイントカード使用については、当局の見解を仰ぎたい。政務調査費は年度始めに通帳に振り込まれる。そこで利子が発生するが、それは財政当局との申し合わせで、返還する必要がないものとされている。ポイントカードはあちこちで通常の商取引で使われている。また島田市においては島田シールなるものが買い物のときに渡される。政務調査費を使うときに、これらをどう解釈するか示してもらいたい。今後はその解釈に従います。
このようにして私の場合は、政務調査費の使途を逸脱した使い方はしていません。
そこで、本補正予算に立ち返ってみると、私のように使途について立証説明ができるものについて裁判を考えておられるわけがない。となると1000万円の弁護士費用はすでに提訴されたものについてのみ計上すべきではないかとの考えに振り戻ってしまいます。
このように1000万円の弁護士費用の予算化について適正かどうかを思量しているとき、9月23日の新聞で政務調査費の使途について監査請求がなされたとの報道を目にしました。ならば、市長が議案質疑で、裁判も考えているといわれたことがこの監査請求とつながるのか。もし仮にそうであるならば、この監査請求人と市長は何らかの意思疎通がなされていたことになる。
以上弁護士費用1000万円が適正な予算化かどうか、議会での市長発言や新聞記事や監査請求をあれやこれやつなぎ合わせても明確に裁判の必要性が理解できませんでした。私は、大雑把でかつ見込み額での予算計上をすることは地方財政法3条から許されないと考えるので、1000万円が適正な予算額の計上と判断することができません。
以上述べた理由により、本補正予算を私は否決します。
認定第5号平成2004年度平成16年度島田・榛原地区広域市町村圏組合一般会計決算認定に反対します。
本広域市町村組合の決算の中に廃プラスティックの中間処理業務委託事業が含まれています。これは2002年11月25日に委託業者が決定され2003年4月から委託がスタートしたものであるが、その決定に至る経過に不透明さがあると2005年1月29日付の毎日新聞で報道された。「廃プラ処理委託 入札から一転随意契約に。」という見出しであった。2002年10月11日に制限つき一般競争入札の公告をしたのち10月28日に急遽プロポーザル方式に変更がなされた。その結果、市長が関連する組合が設立した会社に決定された。という内容であった。この報道から、旧島田市議会の全員協議会で桜井市長の説明と市議からの質疑がおこなわれた。そこでは入札広告から急遽プロポーザル方式に変更した経過が明確にはならなかった点やプロポーザル方式であるならば、その審査の経過における記録があるべきだがそのような記録は一切ない。また、市長自ら値引き交渉をし、企業に利益をもたらしたのではないか、とうとう不明朗な部分が浮き彫りになった。厚生病院常任委員会で調査をしたが、疑惑は残った。そこで、構成団体の住民や島田市議、榛原町議、吉田町議、前川根町議で広域市町村圏組合の監査委員に監査をおこなうことを請求した。しかし、監査委員からは監査に要する期間がないとの書面でのお知らせがあり、以降の対応がなかったので、住民訴訟にいたり、ただいま係争中です。したがって本議案の決算認定を賛成する立場にありません。