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 農地転用・都市計画法関係補足説明


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■農地に関する法律(農地法・農振法)     
 国土が狭い上に、山間地が大部分を占め、可住地面積がごく限られている中に1億3千万人の国民が住むわが国ですから、土地利用は有効に使われなければなりません。そのような観点から、農地の保全は、食糧自給の上からも、よりよい環境保全の上からもたいへん重要ですので、農地法、農振法等により、多くの規制が敷かれております。
 また、都市計画法とも深く関わってきます。ここでは、法令の概要や、難解な言葉の説明をいたします。
 
   
【農地法】
 国民の食料の安定供給の確保に資するため、国内の農業生産の増大を図り、耕作者の地位を守るため、農地についての権利を担保するとともに、農地を農地以外に転用することを規制することなどを目的とした法律です。
第1条 国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。 
 
   
【農振法】
 正しくは、農業振興地域の整備に関する法律といいます。農地法とともに、農業に関する法律で、限られた国土資源を合理的かつ効果的に利用する上から、自然環境や経済・産業の状況などを考慮し、農業振興を総合的に図るため、地域を定め、その地域の農業整備や農業の健全な発展をすすめることを目的としています。
第1条
 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
第2条
 この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。 
 
 
   
【都市計画法】
 計画的な都市づくりをめざし、いっぽうで農林漁業との調和をはかり、無秩序な市街化による環境悪化をふせいで、健全で快適な都市の環境を守ることをめざした法律で、土地の利用法や建物の建築の制限等を定めています。
第1条 都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 
第2条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
 
   
■法令の用語解説     
 法律ですから、仕方ありませんが、ともかく、法律用語はむずかしく、何をいいたいのか、さっぱり分からない、というのが多くの皆さんの感想かと思います。
 ここでは、農地法関連や都市計画法などに関わる専門用語を分かりやすく説明いたします。また、これらの法律は、土地を規制する法律でもありますので、多くの営業許可にも深く関わってきますので、たいへん重要です。
 

 用語  解 説  
 用途地域   市民生活に応じて、それぞれ区域が形づくられるように、住居の環境保護や商工業に便利なように、適した地域を12に定め、建てることができる建築物の種類や大きさ(土地の広さに対して建築面積を決めた建ぺい率や容積率)を定めています。建築できる建物の一覧は、下記のとおりです。
 飲食店、旅館業、介護保険サービス等、風俗営業等の営業許可にも深く関わっていますので、注意を要します。  
 無指定地域  用途地域ではない地域。市町村役所等の「都市計画図」で色塗りがなされていない区域です。線引きがなされた地域では、都市計画区域外と市街化調整区域。未線引き地域では、都市計画区域外がこれにあたります。  
 都市計画決定
(線引き)
 都市計画法では、前述の「用途地域」を含め、健全な都市づくりのため、都市計画を行う地域を「都市計画区域」と定め、その中で、開発を進めるべ区域と、とうぶんのあいだ、押さえておくべく区域とに区分けをしております。
市街化区域:都市としての開発をすすめる地域。(下記参照)
市街化調整区域:とうぶんのあいだ、開発を押さえておくべき地域。(下記参照)
これを一般に「線引き」と呼んでいます。
 私が住んでいる藤枝市は、隣接する焼津市とは、旧岡部町(現藤枝市)、旧大井川町(現焼津市)とともに、昭和51年10月、当時の2市2町で志太広域都市計画の決定をいたしました。   
 
 未線引き地域  都市計画決定を行っていない市町は、「線引き」を行っていませんので、「未線引き」地域とも呼んでおり、島田市や牧之原市、榛原郡がこれにあたります。
 この「未線引き地域」では、市街化調整区域がありませんので、たとえ用途地域内であっても、土地の利用促進の際、当該土地が農地であれば、農地法の規制が適用され、許可を要することになります。いっぽうで、用途地域外(無指定地域)でも、都市計画法に係る建築物の規制もありません。 
 
 市街化区域  すでに都市化がすすみ、相応の人口密度があるか、10年以内に市街化をはかる地域をいいます。都市計画決定がなされた地域(線引き)内では、前述の用途地域と同様に考えてもよいでしょう。  
 市街化調整区域  とうぶんのあいだ、市街化を押さえる地域で、
1.農地として保存すべき地域
2.災害の発生するおそれのある地域
3.都市に不可欠な施設がととのってなく、市街化に適さない地域
4.風致、自然保護地区
などが指定されていて、原則として、開発が認められておらず、限られた施設以外は、建物を建てることはできません。
 また、一般貨物自動車運送事業の駐車場や諸施設にも関わってきますので、注意が必要です。 
 
   
■用途地域による建物の制限    
 用途地域における建築できる建物の制限は、多くの営業許可にも深く関わってきます。たとえば、風俗営業法の接待を伴う飲食店など(1号~3号営業)では、下記の「キャバレー・ダンスホール等」の欄に該当する必要がありますので、商業地域もしくは準工業地域で営業可能(静岡県条例)という指導をしています。
 介護保険施設、旅館業なども同様に、許可要件に用途制限が求められています。
 
   


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