差別法令撤廃・改正署名運動 |
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道路交通法 第88条第1項の2(免許の欠格事由) 次の各号のいづれかに該当するものに対しては、第一種免許または第二種免許を与えない。 二.精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者
検察審査会法
医師法
歯科医師法
薬剤師法
診療放射線技師法
視能訓練士法
臨床検査岸・衛生検査技師等に関する法律
言語聴覚士法
歯科衛生士法
技師装具士法
臨床工学技師法
救急救命士法
保健婦助産婦看護婦法
毒物及び劇物取締法
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大阪府総合福祉協会のホームページに、聴覚障害者を職業などから除外する欠格条項をもつ法律リストが載せられていますので、詳細を知りたい方はこちらにどうぞ。他の障害者を職業などから除外する欠格条項をもつ法律リストもあります。リンクの許可をいただきありがとうございました。
欠格条項の中に、絶対的欠格事由と相対的欠格事由の二つがあります。相対的欠格事由は例えば薬剤師法第5条では『大麻もしくはあへんの中毒者』や『薬餌に関した犯罪または不正の行為があった者』は『免許を与えないことがある』というように、もし犯罪を犯したことがあったり、中毒者であったとしても、事情があれば免許を与えることがあります。
しかし、薬剤師法第4条では『目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者』は絶対的欠格事由として、一律に『免許を与えない』としています。
これが差別法令です。
今まで作られた法律は大抵、明治時代の差別・偏見が残されたままになっています。
例えば道路交通法でも、普通自動車の高速道路における法定速度は100km/h、自動二輪のは80km/hとされています。しかしこの数字は昭和半ばの車やバイクで計上された速度です。現在は技術の進歩により、車もバイクも180km/hで走れるようになりました。しかし法定速度は100km/h、80km/hのままです。
また、昔のろうあ者は財産を持つことが許されていませんでした。(準禁治産者)、ろうあ者の能力を低く判断し、財産を相続してもその財産を管理できない、使い果たすという理由で、準禁治産者とされていました。そういう明治時代の差別・偏見を背景とした民法11条は現在は改正されています。同じ理由で、ろうあ者の能力は低いので刑事責任を軽くするとしていた刑法40条も改正されています。
それから、「障害者はできない」という先入観です。昔は無理、難しいとされていた「弁護士」「税理士」「一級建築士」などの分野では聴覚障害者が次々に資格を取り、第一線で仕事をしています。
昔のろうあ者の職業は「理容」「洋裁」「木工」「印刷」と、範囲がほぼ決められていました。手に職を持つ仕事が多かったのです。
しかし時代の変化と、1981年の国際障害者年で『完全参加と平等』をテーマに揚げ、国際的にも国内的にも、障害者に対する差別を無くし、社会的理解を前進させ、ろうあ者の啓蒙運動により、聴覚障害者が様々な分野に進出するようになり、職業の範囲も広がってきました。
しかし現在、「医師」「看護婦」「歯科衛生士」「薬剤師」などの職業に就きたくても、法律の壁で断念する聴覚障害者も少なくありません。
「聞こえないのにできるのか?」ということは、誰が決めることなのでしょうか?親ですか?先生ですか?周りの人たちですか?
できる、できないは本人が決めることです。それなのに本人が「自分はできる、できない」と判断する前に、法律で「できない」と一方的に決め付けられている。これが差別法令です。
フィンランドでは国の法律に、「身体的障害」を欠格条項に規定している例はないと言われています。アメリカやドイツでも、同じように身体的障害を理由に制限している法律はありません。
道路交通法にしても、耳が聞こえないことを理由に制限している国は日本だけという話です。世界の中でも先進国である日本が、障害者や福祉に対しては後進国と言わざるを得ません。
「耳が聞こえないと、運転が危ない」という思い込みを持っていませんか?現に耳が聞こえるのに事故を起こす人はたくさんいます。そういう人たちは危なくない、耳が聞こえない人は危ない。そんな先入観を抱いていませんか?
聴覚に障害があると危ないという根拠はありません。科学的な分析もデータもなく、ただ「危ない」という理由で「免許を与えない」とされています。
現在、私たち聴覚障害者が、この運動を進めているのは、現在、法律の壁にぶつかって苦しんでいる人だけでなく、私たちの「挑戦する権利」を得るために、また将来の、聞こえない子供たちのために、この運動を進めているのです。
私も、小さいときは「大きくなったら保父さんになりたーい」と言いましたが、親父の「聞こえないとなれないんだよ」という答えでショックを受けました。「んじゃお医者さん」、「それも駄目」。あれも駄目、これも駄目。聞こえない子供は、いったい何になればいいのでしょうか?どんな夢を持てばいいのでしょうか? ※注意
「飛行士」「警察官」「消防士」など・・・これらは、制限する法律はありませんが、なるのが難しい職業です。と、周りがそう思っていると、その中にいる聞こえない子供はその職業を諦めようとするでしょう。
私は、この運動は「聞こえない子供たちが夢を持つ権利を獲得するための運動」と思っています。
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民法(但し、国の見直し・改正作業進行中) 第969条(公正証書遺言) 二.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
公職選挙法
著作権法
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これらの法律がなぜ、聴覚障害者の参加を制限しているのでしょうか?
民法第969条は、手話通訳による公正証書遺言を作成することができません。あくまでも口述と限られています。しかし、手話で表し、手話通訳者がそれを読み取って公証人に口授することは認められていないのです。
現在、手話通訳を介しての口授が認められるよう、改正中です。
公職選挙法第150条は、「日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音し若しくは録音した政見をそのまま放送しなければならない。」とあるように、録音したものはそのまま放送しなければなりません。つまり、政見放送に手話通訳をワイプ挿入して放送することは禁じられているのです。
私たちろうあ者は、手話通訳によって候補者の演説を理解するのですが、それがないと、どの候補者に投票すれば良いのか分かりません。これにより、聞こえなくても持っている選挙権を、有効に行使することができないのです。
著作権法第20条も同様に、「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」とあるように、手話通訳や字幕を挿入して放送することができないのです。まず著作権者の許可が必要です。これでは放送された番組を楽しむことができません。
現在、全国で100万人の署名を集めて、国会と内閣に要請する署名運動を去年の10月から開始しました。静岡県の目標人数は30,000人です。
静岡市は街頭署名運動を行い、9,741名(99.03.23時点)のも署名を集めることができました。スーパーマーケットの許可を貰って、入り口近くや、駅前や人通りの多い公園などで、署名を集めました。
その他に、個人活動で署名を集めています。ある日、学校に通っていないろうのおばあさんが、80人分の署名を集めて持って来てくれました。近所の家を訪問して署名を集めてきたそうです。「がんばる」というおばあさんの言葉に感動しました。