25年度の税制改正により、平成27年から相続税の引き上げが決定いたしました。これにより今まで相続税がかからなかった方も相続税が課せられる可能性がでてきました。しかし、相続税対策は相続が開始してからでは遅すぎます。
「我が家に相続が発生したらいくら税金が係るんだろう?」とお悩みの方、まずは当事務所でシミュレーションから始めてみませんか?
- 土地、建物、預貯金、有価証券等の評価額の算定
- 銀行借入金等の債務の算定
- 相続時精算課税等の生前贈与の確認
- 相続人調査(未成年者、障害者等)
- おおよその財産算定後、その相続人にあった相続対策のご提案
悲しいことは突然起こるものです。病気はもちろん事故などによりある日突然大事なご家族がお亡くなりになることもあります。しかし、相続税の申告は待ってくれません。心の底からの悲しみに耐えながら葬儀を行い、それ相応の時間をかけて心の悲しみを癒しても、やらなければいけない事はたくさんあります。
当事務所では、そんなお客様のご負担を少しでも減らせるよう、親身になって相談から申告までサポート致します。相続税の対策でお世話をしたお客様はもちろんのこと、飛び入りのお客様でも当事務所は心を込めてご相談いたします。当事務所の経験豊富な税理士が、節税は当然のことながら、遺族の方全てが納得して頂ける相続になるよう最後までお世話致します。
初回の相談は無料ですので、当事務所までお気軽にご相談ください。
- ご家族の方(被相続人)の死亡
- 死亡届の提出
- 親族や関係者への連絡
- 葬儀の準備
- 通夜、葬儀
- 葬式費用の領収書等の保管
- 銀行や生命保険会社への連絡及び届出
- 相続の放棄・限定承認の手続き(死亡から3ヶ月以内)
- 相続の放棄や限定承認をする場合は手続きが必要
「相続放棄」・・・相続による一切の財産を相続しない事
「限定承認」・・・相続財産の純額がプラスかマイナスか不明な時に、最終的に債務超過になった場合に弁済責任を負わない事 - 被相続人の方の準確定申告(死亡から4ヶ月以内)
- 個人事業を行っている場合の事業所得や不動産所得等の所得税及び消費税の確定申告
- その他確定申告が必要な場合の申告(生前に行った土地建物の譲渡など)
- 相続税の申告(死亡から10ヶ月以内)
- 法定相続人の確定及び意向の確認
- 相続財産、債務の調査(預貯金、土地、建物、株式、借入金など)
- 相続開始前3年以内の贈与財産の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告書の提出後
- 遺産の名義変更
- 個人事業を引き継いだ相続人の方の確定申告等
- 税務調査があった場合の対応