1学期の授業録
使用教科書/『高等学校 新現代社会 改訂版』清水書院(清水・現社517)
授業の方法
3単位の授業。授業を2本立てで行なう。
*理論編=基本的に教科書の内容を学習する。内容的には「法と人権」→「青年期」→「経済と国際社会」というテーマで1年間授業を行なう。
*実態分析編=月曜日の授業は、「新聞を読む」というテーマで行なう。前の週の新聞を各自持参し、切り貼りを行ない、新聞記事の内容について、配布するプリントにしたがい各自で学習する。
第1回 | 現代社会の授業について〜オリエンテーション〜 | |
授業の方針と評価の方法を発表。週に3回ある。2回は、1年・2年のときと同様、講義形式を基本とするが、ノートに資料プリントを切り貼りしながら進めるので、毎時間、ノリとハサミを忘れずに!月曜日の授業については、新聞記事を使って、各自で学習するという形式の授業を行なう。 | ||
第2回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」@ | |
今回は新聞の構成について学習した。まずは全体をスキャニングすることに慣れてみよう。 | ||
第3回 | 選挙に行こう!〜選挙による政治参加〜 | |
先日、統一地方選挙・前半戦が行われた。静岡県でも、静岡市長選、県議選が行われた。自分たちのことは自分たちで決める(住民自治)ためには、選挙は重要な意思表示の場である。しかし参政権には問題点もいくつかある。選挙区によって2000票で当選する人もいれば、5000票でも落選する人がいる。これって公平?定住外国人の参政権は?ちなみに天皇に参政権はあるの?最後に18歳以上の参政権も世界の国々と比較し、考えた。 | ||
森英樹『新版主権者はきみだ 憲法のわかる50話』(岩波ジュニア新書)、大野一夫『公民の授業65時間』(地歴社) |
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第4回 | 新静岡市のゆくえ〜地方自治〜 | |
新静岡市は2年後、政令指定都市になることを目指している。まちづくりの面でいろいろなことが可能になるであろう。しかし、いろいろなことをやるにあたっては、まず財政である。地方財政がどうなっているのかを確認し、独自のまちづくりを行なうにあたっての問題点をさぐった。 | ||
総務省web site | ||
第5回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」A | |
「1面トップを読む」ということで、しばらく続けてみたい。1面トップにどんな記事をもってくるのか?によって、その新聞社の姿勢があらわれる。 | ||
第6回 | 新しい民主主義の形?〜さまざまな政治参加〜 | |
このところ全国各地で住民投票が行われている。静岡県でも、静岡市・清水市の合併をめぐって住民投票が行われようとした。住民投票が行われるまでの過程を概観し、住民投票がなぜ行われるようになったのかを考えた。インターネットが発達している現在、もしかしたら直接民主制ができるのかもしれない。そうしたら、国民の意見を無視するような議員は不必要になるだろう。 | ||
住民投票立法フォーラムweb site、国民・住民投票を活かす会web site |
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第7回 | 校則と人権保障〜私たちの生活と憲法〜 | |
あまり意識はしないが、私たちの生活の中に憲法問題はひそんでいる。校則をめぐっては、1990年ごろ訴訟が相次いだ。憲法13条の「幸福追求権」を根拠に、頭髪の自由、バイクに乗る自由は主張できるのか?これからの授業で考えていきたい。 | ||
『基本的人権の事件簿』(有斐閣選書)、大島佳代子「わが国における校則訴訟と子どもの人権」『帝塚山法学』、藤原和博・宮台真司『人生の教科書[ルール]』(筑摩書房) |
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第8回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」B | |
先週と同様、「1面トップを読む」というテーマで行なった。 | ||
第9回 | 人権とは人びとの「叫び声」〜人権宣言としての憲法〜 | |
日本国憲法ではさまざまな人権が認められている。それを概観した。なぜこれほどの人権が認められているのか?また、憲法に書かれていない権利は認められないのか?を考えた。人権とは、その時々において、人間らしい生活ができない!という人びとの「叫び声」が憲法に記されたものである。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社) |
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第10回 | 自由と勝手のちがい〜人権の限界〜 | |
例えば、「殺人教」という「新興宗教」を唱え、「3人殺せば救われる」という教義の下での殺人を憲法は保障しているのか?人権と人権とがぶつかり合うとき、相互に調整する論理として「公共の福祉」がある。「公共の福祉」とは何か?を概観した。最後に、何でも「公共の福祉」で人権を制限することができるのか?を、最近問題の有事法制を例に考えた。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版社) |
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第11回 | 日本は「戦争のできる国」となるのか?@〜岐路に立つ日本国憲法〜 | |
GWに名古屋で2つの講演会に参加し、感じたことを授業にした。今回は、森住卓さんの講演会をベースにした。「イラク戦争」で伝えられた映像の「からくり」を読み解いた。 | ||
森住卓website、江川紹子・森住卓『イラクからの報告』(小学館文庫)、『週刊金曜日』256(2003/4/18)、257(2003/4/25、5/2合併号) |
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第12回 | 日本は「戦争のできる国」となるのか?A〜岐路に立つ日本国憲法〜 | |
「イラク戦争」、北朝鮮問題を追い風にして、日本では有事法制が国会で「議論」されている。有事法制が実施されると私たちの生活はどうかわるのか?新聞などによれば、私たちの基本的人権が軽んじられる社会がやってくるようである。これまでの60年近い歴史は何だったのだろうか?今こそ、日本国憲法の先駆性を生かす時でなかろうか。また、清沢洌が著した『暗黒日記』の1945年1月1日条は、妙に暗示的である。 | ||
高橋哲哉「戦争の論理か平和の哲学か」(『第9条の会なごやブックレット』第9条の会なごや)、自由法曹団編『有事法制・国民保護法制 だれのため?なんのため?』(学習の友社)、憲法再生フォーラム編『有事法制批判』(岩波新書)、森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社) |
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第13回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」C | |
先週と同様、「1面トップを読む」というテーマで行なった。 | ||
第14回 | 就職と憲法問題〜精神の自由@〜 | |
Xは熱烈なエスパルス・サポーター。しかしながら、Xが就職を希望する企業Yはジュビロのサポーターでなければ入社させないと言う。とくに同じ静岡県にあるライバル・エスパルスのサポーターは入社おことわり。企業Yは入社試験のときには、必ずこのことをチェックする。これは、憲法で定められた思想・良心の自由を侵害しないのだろうか?判例を通じて学習した。一般的には、入学試験や入社試験では、個人の思想や信教について問わないようになっている。 | ||
浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版)、大野一夫『公民の授業65時間』(地歴社) |
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第15回 | 髪型の自由と憲法〜精神の自由A〜 | |
九州では、丸刈り校則をもつ中学校がまだたくさん残っている。Xはこれに抵抗して、3年間普通の髪型で通した。そしてXは髪型は思想の表現だといって裁判所に訴えた。はたして、そうなのか?判例を通じて学習した。表現の自由は、思想・良心の自由とは異なり、内在的制約が存在する。が、髪型はだれの人権を侵すのだろうか? | ||
中村睦男「丸刈り校則裁判」(『別冊ジュリスト118 教育判例百選(第3版)』)、浪本勝年・箱田英子・岩崎政孝・吉岡睦子・船木正文『教育判例ガイド』(有斐閣)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版) |
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第16回 | 命の重さに軽重はあるのか?〜法の下の平等@〜 | |
Xは実父Yを殺害した。このとき、旧刑法では200条の尊属殺人で裁かれ、死刑か無期懲役しかない。しかし、一般の殺人は199条で裁かれ、死刑、無期、3年以上の懲役となる。尊属を殺すことと他人を殺すことは違うのか?法の下の平等をめぐって、裁判が行われた。最高裁判決は、刑罰に著しく不合理な差別的取扱いがあり違憲であると判断した。裁判官の中には、尊属殺人と一般殺人とで差を設けること自体が違憲であるとしたものもいる。「差別」と「合理的差別(区別)」とを区別するのは難しい。 | ||
芦部信喜編『法セミBOOKS 1 判例ハンドブック 憲法〔第2版〕』(日本評論社)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版) |
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第17回 | 「男女平等」?「女男平等」?@〜法の下の平等A〜 | |
不況である。するととたんに、女子の就職が困難になる。ずいぶん前に制定された男女雇用機会均等法なるものがあるにもかかわらず。女性は就職のとき、就職してから、はたまた退職のとき、差別的に取り扱われることがある。実際の裁判では、これらの男女差別にどのような判断をしているのだろうか? 「女性革命」の真っ只中に生きている私たちだが、これはどのような時代なのであろうか? そういえば、「男女平等」ということばはあるのだが、「女男平等」ということばは、パソコンも知らない。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子『憲法判例を読みなおす』(日本評論社)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、安川寿之輔『女性差別はなぜ存続するのか〜差別論入門』(明石書店) |
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中間テスト | ||
第18回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」D | |
答案返却。後半、「1面トップを読む」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。 | ||
第19回 | 「男女平等」?「女男平等」?A〜法の下の平等B〜 | |
プロジェクトX「女たちの十年戦争〜「男女雇用機会均等法」誕生〜」を見た。 | ||
第20回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」E | |
今回から「今週の憲法問題」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。最近授業をサボりすぎ? | ||
第21回 | 1年間でパンツ1枚〜生存権〜 | |
有名な朝日訴訟を扱った。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」とは一体どんな生活なのか?裁判所の判断を見た。最高裁の判断は、あまりにも冷たいものであった。これまでみてきた自由権は国家の干渉からの自由であったが、ここで学習した生存権を含む社会権は、国家の干渉を要求するものであるという点で大きく異なる。 | ||
浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版)、樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子『憲法判例を読みなおす』(日本評論社) | ||
第22回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」F | |
先週に引き続き、「今週の憲法問題」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。自分で記事を選択しなければならないので、みなさん苦労しているようです。 | ||
第23回 | 「人たるに値する生活」とは?〜労働の権利〜 | |
不況である。リストラによって1人あたりの仕事量は増えつつあり、残業時間も延びているようである。たった1回の残業を拒否した従業員は解雇されてしまうのか?裁判所の判断を見た。前回同様、最高裁の判断は、労働者に対して厳しいものであった。労働が権利として認識され、残業時間が短縮したり、過労死が減少する日は来るのであろうか? | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、大野一夫『公民の授業65時間』(地歴社)、盛誠吾「時間外労働義務」(『別冊ジュリスト 労働判例百選〔第6版〕』有斐閣) |
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第24回 | 教育は「義務」?「権利」?〜教育と人権〜 | |
キミたちは毎日、学校に来て、授業を受け、部活動をしている。これは「義務」であるのか?それとも「権利」であるのか?憲法によれば「教育を受ける権利」と「教育を受けさせる義務」とがあるとある。「義務」は保護者(主に)にあり、「権利」はキミたちにあるようだ。しかし、どうしても「義務」のように感じてしまう。権利者であるキミたちは、授業を工夫し、内容の濃いものにせよと、教師に求めることができる。ここが重要な点である。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、浦部法穂『入門 憲法ゼミナール・改訂版』(実務教育出版)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、浪本勝年・箱田英子・岩崎政孝・吉岡睦子・船木正文『教育判例ガイド』(有斐閣) |
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第25回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」G | |
引き続き、「今週の憲法問題」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。 | ||
第26回 | バイクと高校生〜新しい人権@〜 | |
多くの学校で「3ない運動」が行われている。ある県立高校の生徒がバイクの免許を無断取得したことで謹慎となった。バイクを規制する校則は、憲法13条に違反し、道路交通法に違反するとして、裁判をおこした。裁判所の判断を見た。裁判所は、憲法13条より原付免許取得を制限禁止されないことを認めた。続いて、「しかし」と唱え、憲法にも、法律にも違反しないと判断し、原告は負けた。ただ最近は、「3ない運動」から「安全運転教育」への動きも、若干見られる。 | ||
浪本勝年・箱田英子・岩崎政孝・吉岡睦子・船木正文『教育判例ガイド』(有斐閣)、『別冊ジュリスト118 教育判例百選(第3版)』(有斐閣)、『基本的人権の事件簿』(有斐閣選書) |
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第27回 | 喫煙権vs嫌煙権〜新しい人権A〜 | |
国鉄時代のこと。禁煙車両はなかった。非喫煙者は、禁煙車両を半数以上設置することと、タバコの煙の害による損害賠償を求めて、裁判をおこした。この裁判を通じて「嫌煙権」が世に知られるようになった。「嫌煙権」とは、「タバコの煙によって汚染されないきれいな空気を吸う権利」のことであり、喫煙の自由を侵してはいない。つまり、タバコを吸わない人の空気まで汚さないでくれと言っているだけである。近年、とみに喫煙者にとっては生きにくい世の中になった。ちなみに、私はタバコを吸ったことがない。 | ||
『基本的人権の事件簿』(有斐閣選書)、江橋 崇「列車内における喫煙の禁止」『憲法判例百選T〔第2版〕』(有斐閣)、芦部信喜編『判例ハンドブック・憲法〔第2版〕』(日本評論社)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社) |
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第28回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」H | |
引き続き、「今週の憲法問題」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。 | ||
第29回 | ≪特論≫女帝誕生で平等実現?〜憲法と皇室典範〜 | |
世論調査によれば、女性天皇を容認するのが76%いるそうである。こんな話題がでるのも、男女平等の世になったからであるとともに、皇室にはこのところ女子しか生まれていないからである。さて、女性天皇を認めるとすべての問題が解決するのだろうか?結局、天皇一家と私たちとは「法の下に平等」になれない。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社) |
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第30回 | 変わるものと動かぬもの〜憲法の「改正」〜 | |
このところ憲法「改正」をめぐって新聞紙上をにぎわしている。これは今に始まったことではなく、とくに9条をめぐって戦後何度も憲法「改正」が浮上している。憲法には、確かに改正の手続きが述べられている。しかしながら、憲法の基本原則を変えることはできない。そもそもこの憲法は、アジア太平洋戦争の経験を経て誕生した憲法であり、国民はみなこれを支持したからである。 | ||
森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、永井憲一・森英樹・久保田譲・戸波江二・広沢明・中島徹『新憲法学習のとびら』(日本書籍)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社) |
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第31回 | ≪実態分析編≫「新聞を読む」I | |
引き続き、「今週の憲法問題」というテーマで新聞の切り貼りを行なった。 | ||
第32回 | 高校生はもう大人?まだ子ども?〜日本の裁判制度〜 | |
高校生がバイクで交通事故。おばあさんをケガさせ、逃走した。どのような責任が発生するのだろうか?今回は、刑事上の責任について、少年法を中心に触れた。少年の非行は家庭環境によるところが大きい。そこで少年法は、教育によって更生させることに主眼が置かれている。しかし近年の少年による凶悪事件の続発により、少年法が改正され厳しくなった。高校生は、大人として扱われるべきか、それとも子どもとして扱われるべきか? | ||
日本経済教育センター『身近で、頼もしく、速い司法となるためには〜司法制度改革に向けて〜/本編』、藤原和博『世界でいちばん受けたい授業 2』(小学館)、香川県警web site、静岡県弁護士会web site |
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第33回 | キミもある日、突然「裁判官」〜司法制度改革〜 | |
裁判はわかりにくい、時間と金がかかる、「常識」から離れた判決がなされるといった批判がなされる。そこで、司法制度改革が現在進行している。司法をもっと身近で、頼もしく、速くするための改革である。今回はとくに、3本柱の一つ、国民の司法参加(裁判員制度)を中心に、その内容と課題について概観した。ちなみに日本では戦前、陪審法という法律があり、この法は戦時中に停止され、「今次の戦争終了後再施行するものとする」と約束されていた。 | ||
日本経済教育センター『身近で、頼もしく、速い司法となるためには〜司法制度改革に向けて〜/本編』、「もし「裁判員」になったら」(『毎日新聞』2003年5月14日)、森英樹『新版 主権者はきみだ』(岩波ジュニア新書)、浦部法穂・大久保史郎・森英樹『現代憲法講義1〔講義編〕』(法律文化社)、名古屋弁護士会web site |
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期末テスト |