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土地・不動産にかかわる許可や手続き
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市街化調整区域の土地利用には、許可などが必要です。
No
なにをしたいの?
対象となる
建物は?
申請は
どこへ出すの?
 適用される
法令条項
1
 いまある建物を建て替えしたい 現在、居住している建物と用途・規模がおおむね同等の建築物 県知事。または人口10万人以上の市長宛へ適合証明、または許可申請を提出 適合証明または、都市計画法第43条の規定による建築許可
2
 市街化調整区域でも許可不要の建物を建てたい 市街化調整区域内での建築制限を本来的に除外した建築物。下記参照 県知事。または人口10万人以上の市長宛へ適合証明を提出 適合証明(都市計画法の規定に適合した建築物等であることの証明)
3
 許可の対象となる建物を建てたい(小規模) 市街化調整区域に立地すべき特別の事情または必要性があると認められる建築物 県知事。または人口10万人以上の市長宛へ許可申請。(各市町村の都市計画課が窓口) 都市計画法第43条の規定による建築許可
4
許可の対象となる建物を建てたい(大規模) 市街化調整区域に立地すべき特別の事情または必要性があると認められる建築物 県知事。または人口10万人以上の市長宛へ許可申請。(各市町村の都市計画課が窓口) 都市計画法第29条。開発行為許可。同法34条で規定する建築物が対象

2.で示す都市計画法の規定に適合した建築物等(許可不要)の事例
農林漁業用の施設、農林漁業従事者の住宅(農家住宅)、医療施設・学校・社会福祉施設などの公益上必要とされる施設など。既存宅地確認を受け、経過措置(平成18年5月まで)が適用される建物。
3.4.で示す許可の対象となる建物の事例
市街化調整区域住民のための日用品販売店舗、農家・非農家の分家住宅、公共工事等による収用移転代替住宅、地場産業に関連する建物、社寺仏閣や宗教法人の建物、工場の増設、既存集落内の宅地利用による専用住宅
3.4.で示す小規模、大規模の相違
土地の区画形質の変更を行うことを開発行為といいます。都市計画法では、宅地災害防止と環境確保のため、開発行為に一定の制限を設けています。市街化調整区域(同)では、原則、開発行為は禁止されていますが
●1.市街化区域で行うことが困難で市街化を促進するおそれがないと認められる場合
●2.上記記述のように、「適合証明」の対象となる建築物等

は、認められています。
1000平米以上の大規模な土地の区画形質の変更や、市街化調整区域での開発行為を行なう場合、県知事や人口10万人以上の市の長に対し、開発許可の申請が必要です。
ただし、小規模な開発の場合で、切り土や盛り土を行なう範囲が300平米以内で、切り土の高さが1m以下、盛土の高さが50cm以下、盛り土合わせて行う場合は合計が1m以下の場合、都市計画法第43条の定める建築許可となります。
既存宅地確認
都市計画決定(線引き)がなされる以前から宅地であることが立証できる土地。
●1.線引き前から地目が宅地(登記簿)であった場合
●2.線引き前に農地転用許可(住宅目的)を受け、原則として造成済みの場合
●3.線引き決定時における固定資産税が宅地並みに課税され、さらに土地造成済みの場合

といった条件が揃っていた土地に関し、原則、許可不要で、比較的、自由に建築が可能であった制度。都市計画法施行時の時限的な措置であったため、平成13年5月、改正都市計画法の施行にともない、廃止されました。
改正法施行後、5年に限り、確認済みの土地は、経過措置として、適合証明が可能。
上記は、静岡県の場合です。各都道府県により、取扱には、異なりがあります。
事例は、ケースによって、かなり異なりますので、詳細はメールにてご相談下さい。
 
農地法第3条許可
農地の所有権を移転したり、耕作する権利(小作契約など、有償の貸し借りは賃貸借、親子間など無償の貸し借りや経営権の委譲は使用貸借)を設定する場合、許可が必要です。当該農地と当事者が同一の市町村に居住する場合は当該市町村の農業委員会、他の市町村の場合は、県知事許可となります。また、買主もしくは借人は農家資格がなければなりません。