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農地の名義変更や転用には許可や届出が必要です。 |
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No |
なにをしたいの? |
どういう土地ですか? |
申請はどこへ出すの? |
法 律 |
1 |
・農地の転用をしたい |
市街化区域内 |
市町村役場の農業委員会へ転用40日前までに届出 |
農地法第4条・5条 |
2 |
・農地の転用をしたい |
市街化調整区域 |
県知事(市町村農業委員会経由)の許可※ |
農地法第4条・5条 |
未線引き地域 |
3 |
・農地の名義を変えたい
・農地を貸し借りしたい ・経営者を変えたい |
当該地が同一区域内、売(貸)主と買(借)主の住居地が同一自治体内の場合 |
市町村役場の農業委員会に許可申請 |
農地法第3条 |
4 |
・農地の名義を変えたい
・農地を貸し借りしたい ・経営者を変えたい |
当該地が同一区域外、売(貸)主と買(借)主の住居地が異なる自治体内の場合 |
県知事(市町村農業委員会経由)の許可 |
農地法第3条 |
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※上記は、静岡県の場合です。
各都道府県により、取扱には、異なりがあります。 |
【2.の農地法第4条・5条の転用許可】は、平成15年度以降、静岡県においては、地方分権にともない、都市の人口規模に応じて、順次、県知事から各市町村へ権限委譲します。
農地転用の場合、その農地が農業振興地域内の場合は、農振法にもとづく手続きが必要です。(農用地の除外申請) |
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土地・不動産に関する許認可の補足説明はこちら・・・ |
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