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土地・不動産にかかわる許可や手続き
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農地の名義変更や転用には許可や届出が必要です。
No
なにをしたいの?
どういう土地ですか?
申請はどこへ出すの?
法 律
1
農地の転用をしたい 市街化区域内 市町村役場の農業委員会へ転用40日前までに届出 農地法第4条・5条
2
農地の転用をしたい 市街化調整区域 県知事(市町村農業委員会経由)の許可※ 農地法第4条・5条
未線引き地域
3
農地の名義を変えたい
農地を貸し借りしたい
経営者を変えたい
当該地が同一区域内、売(貸)主と買(借)主の住居地が同一自治体内の場合 市町村役場の農業委員会に許可申請 農地法第3条
4
農地の名義を変えたい
農地を貸し借りしたい
経営者を変えたい
当該地が同一区域外、売(貸)主と買(借)主の住居地が異なる自治体内の場合 県知事(市町村農業委員会経由)の許可 農地法第3条
 
上記は、静岡県の場合です。
各都道府県により、取扱には、異なりがあります。
2.の農地法第4条・5条の転用許可は、平成15年度以降、静岡県においては、地方分権にともない、都市の人口規模に応じて、順次、県知事から各市町村へ権限委譲します。
農地転用の場合、その農地が農業振興地域内の場合は、農振法にもとづく手続きが必要です。(農用地の除外申請)
 
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