平成9年度 各町世話係殿       年番町 田町 大当町

連合会協議事項報告


1.祭礼日 10月18日(土)・19日(日)の両日。

1.本年度も連合会組織により祭典を行う。

1.協議の結果、本年も屋台曳き出しに決定。短い期間ではあるが全町を廻る祭典を行う。

1.宵祭り(18日)屋台運行時間
 五久前先着 午后1時50分 五久前後着 午后3時20分
 本町上先着 午后3時20分 本町上後着 午后4時15分
 本町上出発 午后4時40分 神社先着  午后5時10分
 神社後着  午后6時35分 神社出発  午后7時40分

1.宵祭り本町上屋台曳込順序
 曳舞台も本町上まで曳いて行く。
 @本町 A砂町 B中町 C田町 D大当町 E新町 F横町 G蟹町

1.宵祭り神社曳込みは本町上集結後、蟹町より順次曳込む。この際各町提灯に灯をつけて出発する事。

1.宵祭り屋台神社集結後、社務所にて各町若者の親睦を計る連合会を開催する。
 (午后7時10分 各町世話係2名出席)

1.神社屋台配列順序は下記の通りとする。

   (宵祭)          (本祭)

  

横町A
砂町F
本町G



殿
4本町曳舞台
3新町曳舞台
2横町曳舞台
1蟹町曳舞台
@蟹町
B新町
C大当町
D田町
E中町
   
 蟹町A
 砂町F
大当町G



殿
4横町曳舞台
3本町曳舞台
2新町曳舞台
1蟹町曳舞台
@田町
B新町
C本町
D中町
E横町

1.宵祭り御祈祷へ各町世話係2名参列(午后6時50分)

1.宵祭り神社曳出し順序。
 @蟹町 A新町 B大当町 C田町 D横町 E中町 F砂町 G本町

1.屋台神社曳出しについて、時間短縮の意味をもって次に出す屋台は前の屋台が出発したら曳出し準備をする。

1.本町上と神社に屋台を曳込む時、屋台の向きは神社前150号線(国道)で替えてはならない。砂町か本町辺りで替える事。

1.本祭り屋台運行時間(19日)
 五久前先着 午前10時45分 五久前後着 午前11時45分
 神社先着  午前11時    神社後着  午后1時
 神社出発  午后2時30分  蟹町後着  午后6時
 蟹町出発  午后6時45分  五久前後着 午后8時30分
 五久前解散 午后8時45分

1.神輿渡御 午后2時

1.手打式を午后8時45分より神社前で行い連合会を解散する。
 (各町世話係2名出席の事)

1.本祭り神社屋台曳込み順序。
 @年番町(田町) A蟹町 B新町 C本町 D中町 E横町 F砂町 G年番町(大当町)

1.本祭り神社屋台曳出し順序。
 @年番町(田町) A本町 B砂町 C中町 D横町 E新町 F蟹町 G年番町(大当町)

1.本祭り、午后0時30分からの御祈祷は年番町が代表として2名参列する。

1.本祭り、蟹町に向かう屋台運行は西廻りで行う。

1.本祭り、屋台が神社を出発し蟹町に向かう際、曳舞台は各町とも年番町の指示により曳出し、各町に持ち帰る。

1.本祭り、蟹町に向かう途中、午后4時に各町提灯をつける。

1.蟹町曳込みは新道より入り御仮宮へ1台づつ幟竿付近迄曳入れ、直ちに引帰して旧道に並ぶ。旧道に並ぶ位置は煙草屋を境に北へ5台、南へ3台並ぶ。

1.屋台運行の時、屋台間隔は20米位とする。

1.事故のある場合は早急に年番町に報告すること。

1.屋台曳廻し中の事故の損害は、宵祭り・本祭りに於いて、第3者(見物人)及び対物に関しては、連合会負担とし、他は各町の負担とする。又、事故の起こった場合、連合会としては見舞金を出しそれ以上は連合会を開いて協議する。

1.お囃子の練習は10月12日(日)より行い、夜間は9時迄とする。

1.各町輿担ぎ中老2名は10月18日午前7時20分社務所前へ集合。(御祓)

1.大幟立ては10月17日午前8時より行う。各町若者2名社務所前集合。
  大幟下げは10月20日午前8時より行う。各町若者2名社務所前集合。

1.中老輿担ぎについては、蟹町で休憩を行う。(午后3時から4時まで)

1.屋台の国道150号線横断に関しては交通の妨げにならぬ様敏速に通る事。

1.国道150号線交通整理の為、自町の屋台が通過するときは年番町に協力する。

1.屋台が国道150号線を渡る際、綱は前後出して交差点に入る事。

1.連合会は必要を生じたる場合にだけ開催する。

1.各町責任者氏名。
(略)


注意事項

@所属の町を明示したものを身につける事(本部の定めたワッペンを縫いつける事)。

A屋台を傷つける物、囃子を妨害する物等持たない事。又、提灯の弓だけになったものを持ったり、ヘルメットをかぶって屋台を曳かぬ事。

B本部の定めたワッペンを縫いつけない者を参加させぬ事。

C神社曳込みの際は拝殿内に入らない様に注意する事。

D輿渡御の際は屋根に上がったり顔を出したりする者のない様注意すること。

E輿が鳥居を御通過後、各町一斉に囃子をする事。

F9時迄に屋台を完全に屋台小屋内に曳入れる事。

G小・中・高生は午后9時迄参加を認める。

H屋台の進行方向で酒宴等を開き妨害しない事。

I事故発生の際は警察官及び派出所に至急連絡の事。

J未成年者は一切飲酒厳禁。

K飲酒運転は絶対にしない事。

L異様な服装(墨等で顔を染め、或は赤等の派手なズボン)の着用禁止。

M屋台曳廻し後のリヤカー等による曳廻しは一切禁止する。

連合会連絡所

(略)


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