平成22年度 各町世話係殿       年番町 大当町  横町  田町

連合会協議事項報告


1.祭礼日 10月16日(土)・17日(日)の両日。

1.本年度も連合会組織により祭典を行う。

1.協議の結果、本年も屋台曳出しに決定。短い期間ではあるが東町を除く全町を廻る祭典を行う。

1.宵祭り(16日)屋台運行時間
 五久前先着 午后1時15分 五久前後着 午后2時30分
 本町上先着 午后2時00分 本町上後着 午后3時10分
 本町上出発 午后4時00分 神社先着  午后4時30分
 神社後着  午后5時50分 神社出発  午后7時15分

1.宵祭り本町上屋台曳込順序
 曳舞台も本町上迄曳いて行く。
 �@本町 �A砂町 �B中町 �C横町 �D田町 �E大当町 �F蟹町 �G新町 �H東町

1.宵祭り神社曳込みは、本町上集結後、東町より順次曳込む。この際、各町提灯をつけて出発する事。

1.宵祭りご祈祷へ各町世話係2名参列。(午后6時)

1.宵祭り屋台神社集結後、社務所にて各町若者の親睦を計る連合会を開催する。
 (午后6時30分 各町世話係2名出席)

1.神社屋台配列順序は下記の通りとする。

         (宵祭)            (本祭)

  

新町�A
砂町�G
本町�H
神
社
拝
殿
4本町曳舞台
3横町曳舞台
2蟹町曳舞台
1新町曳舞台
�@東町
�B蟹町
�C大当町
�D田町
�E横町
�F中町
   
 砂町�A
 本町�G
 横町�H
神
社
拝
殿
4横町曳舞台
3本町曳舞台
2蟹町曳舞台
1新町曳舞台
�@大当町
�B東町
�C新町
�D中町
�E蟹町
�F田町

1.宵祭り神社曳出し順序。
 �@東町 �A蟹町 �B新町 �C大当町 �D田町 �E横町 �F中町 �G砂町 �H本町

1.屋台の神社曳出しは、時間短縮のため、前の屋台が出発したら曳出し準備をする。

1.本町上と神社に屋台を曳込む時、屋台の向きは神社前150号線(国道)で替えてはならない。砂町か本町辺りで替える事。

1.本祭り(17日)屋台運行時間。
 五久前先着 午前9時50分 五久前後着 午前11時50分
 神社先着  午前10時10分 神社後着  午后12時10分
 神社出発  午后1時55分  蟹町後着  午后5時34分
 蟹町出発  午后6時20分  五久前後着 午后8時4分
 手打ち式  午后8時15分

1.神輿渡御 午后1時45分

1.本祭り神社屋台曳込み順序。
 �@年番町(大当町) �A砂町 �B東町 �C新町 �D中町 �E蟹町 �F田町 �G本町 �H年番町(横町)

1.本祭り、屋台が神社を出発し蟹町に向かう前に、曳舞台は各町とも年番町の指示により曳出し、各町に持ち帰る。

1.本祭り神社屋台(曳舞台)曳出し順序。
 �@新町 �A蟹町 �B本町 �C横町

1.本祭り神社屋台(本舞台)曳き出し順序。
 �@年番町(大当町) �A本町 �B砂町 �C中町 �D田町 �E新町 �F蟹町 �G東町 �H年番町(横町)

1.本祭り、午后12時20分からの御祈祷は年番町が代表として3名参列する。

1.本祭り、蟹町に向かう屋台運行は西廻りで行う。

1.御仮宮曳き込みは各町提灯をつける事とする。そのため蟹町新道到着後または、運行上、遅れが生じた場合は新道到着以前に提灯をつける事とする。

1.蟹町曳込みは新道より入り御仮宮へ1台ずつ幟竿付近迄曳入れ後、南側へ引き返し待機する。次町屋台が御仮宮曳き入れ後、旧道に向かう。旧道に並ぶ位置は煙草屋を境に北へ五台、南へ四台並ぶ。

1.屋台運行の時、屋台間隔は20米位とする。

1.手打式を午后8時15分より神社前で行い連合会を解散する。(各町世話係2名出席の事)

1.事故のある場合は早急に年番町に報告すること。

1.屋台曳廻し中の事故の損害は、各町の負担とする。事故発生時、連合会としては見舞金を出し、それ以上は協議の上決定する。

1.お囃子の練習は10月10日(日)より行い、夜間は9時迄とする。

1.各町輿担ぎ中老2名は10月16日(土)午前7時20分浜辺集合。(浜垢離)

1.大幟立ては10月15日(金)午前8時より行う。各町若者2名社務所前集合。
  大幟下げは10月18日(月)午前8時より行う。各町若者2名社務所前集合。

1.中老輿担ぎについては、蟹町で休憩を行う。(午后3時10分から4時分まで)

1.屋台の国道150号線横断に関しては交通の妨げにならぬ様、敏速に通る事。

1.国道150号線交通整理の為、自町の屋台が通過するときは年番町に協力する。

1.屋台が国道150号線を渡る際、綱は前後出して交差点に入る事。

1.連合会は必要を生じたる場合にだけ開催する。

1.各町責任者氏名。
(略)


注意事項

�@所属の町を明示したものを身につける事(本部の定めたワッペンを縫いつける事)。

�A屋台を傷つける物、囃子を妨害する物等持たない事。又、提灯の弓だけになったものを持ったり、ヘルメットをかぶったりして屋台を曳かぬ事。

�B各町指定の法被(ワッペン付き)を着用していない者は参加させぬ事。

�C神社曳込みの際は拝殿内に入らない様に注意する事。

�D神輿渡御の際は屋根に上がったり顔を出したりする者のない様注意すること。

�E神輿が鳥居を御通過後、各町一斉に囃子をする事。(祭事中は行わないこと)

�F午后9時迄に屋台を完全に屋台小屋内に曳入れる事。

�G小・中・高生は午后9時迄参加を認める。(高生は、参加承認書が発行されている者に限る)

�H屋台の進行方向で酒宴等を開き妨害しない事。

�I事故発生の際は警察官及び派出所に至急連絡の事。

�J飲酒運転は絶対にしない事。未成年者は一切飲酒厳禁。

�K異様な服装(墨等で顔を染め、或は赤等の派手なズボン)の着用禁止。

�L屋台曳廻し後のリヤカー等による曳廻しは一切禁止する。


連合会連絡所 (略)


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