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労災保険とは

労働者が、業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたりあるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や、遺族を保護するため必要な保険給付を行なうものです。また、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行なっています。
労働者を一人でも雇用した場合は、業種に問わず労働保険(労災保険と雇用保険を総称してこのように言う)に加入し、労働保険料を納めなくてはいけません!!

加入手続きを怠っていた場合

労働保険は政府が管理し、運営する強制的な保険です。加入手続きを怠っていた場合には、遡って労働保険料を徴収されるほか、場合によっては追徴金が科せられる事があります。
また、労災に該当する事故が発生した場合、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を費用徴収することになります。
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雇用保険とは

労働者が、失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行なっています。

加入のお手続き

保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届出し、その後、概算保険料の申告・納付を行います。
雇用保険に関しては雇用保険適用事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所に提出しなくてはなりません。 また、その後も労働保険料の概算、確定申告納付手続きや、労働者が被災した時の事務手続き、雇用保険の被保険者に関する手続(労働者の入社・退職時の届出)等複雑な事務手続きが多々あります。
(更に詳しい内容は、(一社)静岡青色申告会054-254-4585までお尋ね下さい。)
労働保険事務組合(一社)静岡青色申告会では、事業主が行なわなければならないこれらの事務処理を、事業主に代わって一括して処理をします!(事業規模によっては委託出来ない場合がございます。)
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委託するメリット

◆事務組合が一括して事務処理をするので各事業主の事務処理がかなり軽減されます。
◆事務組合に事務委託をすれば、労働保険に加入することができない事業主及び家族従事者も労災保険に【特別に加入】することができます。
◆労働保険料額に関わらず、3回に分けて納付できます。
◆労働保険法の改正や、助成金制度など、労働・雇用についての新しい必要な情報を入手できます。
◆もちろん、委託事務手数料は全額経費算入出来ます。
                      まずは入会!!

事務委託料 一覧(H31年度)

労働保険を事務委託する場合には、下記事務手数料が発生致します。ご考慮の上、お問い合わせください。
◆加入者数が 1人〜 2人の場合……月額1,200円
◆加入者数が 3人〜 5人の場合……月額1,400円
◆加入者数が 6人〜14人の場合……月額1,700円
◆加入者数が15人〜29人の場合……月額2,000円
◆加入者数が30人以上の場合 ………月額2,400円
◆新規事務手数料…月額手数料×3
◆解除事務手数料…月額手数料×12
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