第 三 章 マンション管理のポイント |
4. 管理組合の管理方法
● 施設管理、運営管理と時間管理 「ゴミ問題をどうするか・・共用部分の掃除は? 外壁が汚れている・・下水が漏れている・・大規模修繕が必要・・」と年数が経てばマンション内に問題が山積してくるが、それでは「どうマンション管理をするか」となるとあまり明確でなく管理する側も方法や考え方が各々異なる。そこでマンション管理を「施設管理(ハード)」と「運営管理(ソフト)」に分類して問題点を分析してはどうかと考える。ある問題に対して「施設」「運営」に分類するか、或いは一つの問題を「施設・運営」の両面から検討し、問題点を整理し、絞る事で解決策を導く方法である。表3-2は管理組合が行う管理業務例で、この項目から更に内容を細分化し、その上で時間的な管理についての管理業務を検討していく。「日常業務」が良いのか「週・月・年」等の定期業務が適当なのかを決める。このように問題点が何かを細かく煮詰めて、管理組合の実情に合った業務内容を決める方がより良い組合管理方法につながる。 |
No. | 項 目 | 全体 | 運営 | 施設 | 備 考 |
A 事務管理 | |||||
1 | 管理組合の組織・集会 | ||||
2 | 財務・会計・予算 | ||||
3 | 委託管理 | ||||
4 | 規約・秩序維持 | ||||
B 生活管理 | |||||
1 | ごみ処理 | ||||
2 | 共用部分清掃 | ||||
3 | 受付・立会・交渉 | ||||
4 | 管理記録 | ||||
C 土地建物管理 | |||||
1 | 施設・設備点検 | ||||
2 | 修繕計画 | ||||
3 | 駐車場等 | ||||
4 | その他共用部分 | ||||
D 防犯・防災管理 | |||||
1 | 防犯対策・実施計画 | ||||
2 | 防火対策 | ||||
3 | 災害時避難計画・連絡等 | ||||
4 | 共用部分安全対策 |
● 紛争処理対応と管理組合業務
標準管理規約では管理組合業務に
「風紀・秩序及安全の維持、良好な
住環境を確保するために必要な業
務を行う」と定めている。しかし
(財)マンション管理センターの
アンケートでは80%以上のマンシ
ョンで生活マナー等のトラブルが発
生している。重複回答では当事者間での
話し合いは5分の2に達し管理会
社に相談した例は5分の2になる。
管理組合が業務上紛争処理した比率
は少ない。又、表面化しない問題にマンション内での痴
呆及び心身に障害がある人たちの他の住民に対する迷
惑行為の防止がある。管理組合は、
(紛争処理に)必要な業務を行うので
あれば具体策を示し、限定して業務を行うのであれば範囲を決め、その為の組織を作るべきである。もし業務を行わないなら条文を削除するのが妥当である。そうしなければ「被害者」が「加害者」に逆恨みされてしまう可能性がある。
● 生活騒音基準例 表3-4は住宅(集合住宅を含む)の騒音基準例である。表をもとにマンション内トラブルの最大原因になる音の問題を例にとってみよう。表3-4は住宅(集合住宅を含む)の騒音基準例である。 生活音及び作業音を測定するのが騒音計で、東京都内では騒音計を貸与している自治体もある。機会があれば騒音計で部屋から出る音、外部から入ってくる音を測定してみる事をお奨めする。目的は「自分が被害者」だという反面「加害者」かもしれないという感覚を身に付け普段自分が出す生活音を認識する必要からである。被害感、加害感の認識の相違はデータからも加害者意識が欠如している事が明白に表れている。マンションの場合、下記の行為が注意事項になるので今後の生活マナーとして近隣に配慮すべきである。
|
騒 音 | 測 定 | 評 価 |
---|---|---|
ガード下![]() |
DBA 100 |
非常にやかましい |
![]() |
90 80 |
どなり・さけび声 |
テレビ・オーディオ![]() |
70 60 |
電話が聞こえない 大声の会話 |
![]() |
50 40 |
普通の会話 静かな状態(夜、睡眠の妨げ) |
静かな住宅街![]() |
30 |
|
![]() |
20 |
非常に静かな状態 |
区 域 の 区 分 | 時 間 の 区 分 | 境界の音量(フォン) | ||
第1種 区 域 | 第1種住居専用地域 第1種 文 京 地 区 AA 地 域 | 朝 | 午前6時〜午前8時 | 40 | 昼間 | 午前8時〜午後7時 | 45 | 夕 | 午後7時〜午後11時 | 40 | 夜間 | 午後11時〜翌朝6時 | 40 |
第2種 区 域 | 第2種住居専用地域 住 居 地 域 無 指 定 地 域 | 朝 | 午前6時〜午前8時 | 45 | 昼間 | 午前8時〜午後7時 | 50 | 夕 | 午後7時〜午後11時 | 45 | 夜間 | 午後11時〜翌朝6時 | 45 |
第3種 区 域 | 近 隣 商 業 地 域 商 業 地 域 準 工 業 地 域 工 業 地 域 | 朝 | 午前6時〜午前8時 | 55 | 昼間 | 午前8時〜午後7時 | 60 | 夕 | 午後7時〜午後11時 | 55 | 夜間 | 午後11時〜翌朝6時 | 50 |
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