ueda hiroaki gyouseisyoshi
■申請から許可までの流れ | |
順 序 | 内容・注意点 |
事前相談 | 以下に記載のとおり、地理的・人的・法的要件や施設基準等、許可要件を満たしているか、念入りな事前調査が必要です。また、「運行管理者」「整備管理者」の有資格の確保(申請時は確保予定でも可)も重要です。 |
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申 請 | 許可要件を満たし、資料等も整っていると判断されれば、中部運輸局静岡支局(陸運)の窓口へ申請します。 |
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審 査 | 申請内容、人的要件の照会、営業所(駐車場・事務所・休憩所等、写真による審査)の要件などが審査され、許可・不許可が判断されます。 |
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法令試験 | 申請者が個人であれば申請人自身、法人であれば役員が、隔月(奇数月)に実施される法令試験を受けることになります。30問出題され、8割以上が合格となります。2回不合格となると不許可になりますので、要注意です。 |
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結 果 | 許可証と申請書副本が交付されます。(おおむね3ヶ月~4ヶ月を要します) |
■営業開始の届出 | |
他の営業許可と大きく異なり、一般貨物自動車運送事業は許可されれば、即、営業が始められるわけではありません。運行管理者、整備管理者の選任届出、及び「運輸開始届出」を提出し、ようやく営業ができるようになります。登録免許税12万円もこの際に支払います。 |
■許可の要件 | |
一般貨物運送事業の許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。 | |
車両の要件 | 備 考 |
1.運送事業の用に供する車両は5台以上が必要です。ただし霊柩車は1台でも構いません。 2.特に制限はありませんが、貨物運送に適した車両であることが求められます。 |
申請時は、購入予定や、リースでも構いません。譲渡契約書、リース契約書等が必要です。 |
人的要件・資格要件 | 備 考 |
1.運行管理者の有資格者が必要です。(※運行管理者補助者の確保も) 2.整備管理者の有資格者が必要です。 3.欠格事項に該当しないこと。貨物自動車運送事業法第5条では欠格事項が定められており、申請者(個人であれば、その当人や法定代理人、法人であれば役員)が該当した場合、他の営業許可と同様、許可を得ることはできません。 4.上記記載の「法令試験」に合格すること。 |
1.2.資格に関しては下記「有資格者の要件」参照。申請時は、確保予定でも構いませんが、許可までに人材確保が必要です。3.下記「欠格要件」参照 |
駐車場、営業所等の施設基準 | 備 考 |
1.営業所・駐車場の位置には、都市計画法や農地法、建築基準法等に抵触しないことが必要です。 2.事務所・休憩所の設置が必要です。 3.前面道路が車両制限令に抵触しないことが必要です。 4.駐車場には、一定の面積が求められます。 |
下記「営業所等の基準例」参照 |
有資格者の要件 | |
運行管理者 | 整備管理者 |
1.運行管理者は、車両29台までは1名、以降、30台ごとに1名を追加する必要があります。 2.運行管理者となるには、「公益財団法人運行管理試験センター」が年2回実施する試験に合格することが必要です。 受験資格(次のいずれか一つに該当するものが必要です) 1.実務経験1年以上 試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業 用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する者。 2.基礎講習修了 国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講習」修了者。 3.基礎講習修了見込み 国土交通大臣が認定する講習実施機関が実施する「基礎講習」修了予定者。 4.再受験者 過去2回の試験で受験資格を得て再び受験予定の者。 |
1.整備管理者とは、道路運送車両法に基づき、自動車の点検や整備、または自動車車庫の管理等の業務の適正化に関し、一定の要件を備える者から選任された資格者をいいます。 2.運行管理者となるには、下記記載のような資格要件が必要です。 1.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者と。 2.一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者。 3.前の2つの要件に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。 |
欠格事項に該当する事例 | |
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第4号において同じ。)であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。 3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの。 4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの。 |
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営業所等の基準例 | |
1.営業所と駐車場が離れていても構いませんが、10㎞以内であることが求められます。 2.営業所や事務所・休憩所の建物は、建築基準法に適合していなければなりません。専用住宅の場合は、事業所への用途変更が求められます。 3.同様に、都市計画法に抵触しないことが求められます。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域には、営業所は設けられません。(※第一種中高層住居専用地域:駐車場は可) 4.殊に、市街化調整区域には注意が必要です。駐車場自体は問題ありませんが、建物が市街化調整区域に適合していることが最低条件となります。 5.地目が農地では許可になりません。農地転用許可等が必要になります。 6.駐車場は、車両の重量により、一定の広さが求められます。 7.5トン以上:38㎡/7.5トンまで:28㎡/2トンロング:20㎡/2トンまで:15㎡ 7.前面道路の幅員が6.5m以上あること。市町村長が交付する「車両制限令に抵触しないことの証明書」が求められます。ただし、国道の場合は不要になります。 |
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