ueda hiroaki gyouseisyoshi
■許可が必要な建設業とは |
一定の規模以上の建設工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要です。 | 28種類の業種 | ||||||
|
建設業の 種類はこちら |
||||||
■許可の区分 |
営業所の所在地や請負金額の相違によって建設業の区分があります。 | ||||
|
||||
■申請から許可までの流れ |
|
新規申請の事例を静岡県での例で挙げてみます。 |
順 序 | 内容・注意点 |
事前相談 | 以下に記載のとおり、許可要件を満たしているか、念入りな事前調査が必要です。特に「経営業務の管理責任者」の年数要件や「専任技術者」の有資格が重要です。 |
▼ | |
申 請 | 許可要件を満たし、資料等も整っていると判断されれば、静岡県庁建設業課許可係の窓口へ申請します。その際、「経営業務の管理責任者」の要件等、受理可能か否か、念入りな審査がなされます。 |
▼ | |
審 査 | 申請内容、人的要件の照会、事務所(写真による審査)の要件などが審査され、許可・不許可が判断されます。 |
▼ | |
結 果 | 許可証と申請書副本が送付されます。(おおむね1ヶ月前後) |
■許可の要件 |
建設業の許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。 |
1.経営業務の管理責任者 |
建設業の新規許可を取得する際、経営実績の審査はもっとも基本となる点です。 | ※ 上のマンガでいう 「経営業務の管理責 任者」=略称「経管」 です。 |
||
【法人】 | その役員(代表取締役・取締役・執行役、またはこれらに準じる者)のうち、常勤者の1人が次の①~③までのいずれかに該当することが必要です。 |
||
【個人】 | 個人事業主または常勤である支配人のうちの1人が次の①~④までのいずれかに該当することが必要です。 |
① | 許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営経験を有すること。(申請する業種について、5年以上事業主として営んだ経験があるか、もしくは法人の常勤役員として、建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長・支配人等)として経営業務を管理した経験があること) | (イ)該当 |
② | 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、7年以上の経営経験を有すること | (ロ)該当 |
③ | 許可を受けようとする業種以外の業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有すること。(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位(※当該個人の配偶者・子に限る) 1.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て、取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験 2.7年以上、経営業務を補佐した経験 |
(ロ)該当 |
④ | 国土交通大臣が①から③までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | |
経営業務の管理責任者の要件 |
2.専任技術者 |
専任技術者は、技術力を示す専門職で、営業所ごとに常勤者を配置しなければなりません。 | ||
専任技術者の専任とは | ||
営業所に勤務して、通常の勤務時間中は、当該営業所において、もっぱらその職務に従事することをいいます。会社の従業員の場合、勤務状況、給与の支払い状況、人事権の状況等を判断し、専任性が問われますので、専任性が認められる場合は、出向社員であっても専任技術者となり得ます。 |
||
以下のような場合は、専任であるとは認められません。 1.勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤が不可能な者。 2.ほかの営業所(他の建設業者の営業所も含む)における専任技術者となっている者。 3.建築士や宅建主任者等、特定の事務所等において専任を要することとされている者。(建設業の営業 所において兼ねている場合を除く) 4.個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者、他の営業所等で専任に近い状態と認めら れる者。 |
内 容 | ||
① | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後、5年以上または大学もしくは高等専門学校を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者で国土交通省令で定める学科(表2)を修めた者 | (イ)該当 |
② | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者 | (ロ)該当 |
③ | 1.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、一定の学科(表2)に合格した後、5年以上または専門学校卒業程度検定規定による検定で、一定の学科(表2)に合格した後、3年以上の実務経験を有する者 | (ハ)該当 |
2.許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者となり得る国家資格を有する者 | ||
3.国土交通大臣が①または②に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有するものと認めた者 | ||
専任技術者の要件(一般建設業) |
【重要点】:建設業の新規許可の場合、この人的要件は特に重要です。経営業務の管理責任者の年数要件と専任技術者の有資格によって、取得できる業種が決まってくるためです。 詳しくは、補足説明欄をご覧ください。 |
|||
(表2)に該当する事例 ⇒ |
3.請負契約に関する誠実性 |
建設業者は、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をする恐れがないことを明らかにしなければなりません。 |
【不正な行為とは】:請負契約に関して、法令違反、偽造、脅迫、詐欺、横領等を行うこと。 【不誠実な行為とは】:請負契約に関して、工事の内容、工期などで違反する行為。 |
4.財産的基礎・金銭的信用 |
建設業者は、財産的基礎、金銭的信用が必要です。 | |
一般建設業 ①:自己資本額500万円以上であること。(貸借対照表の純資産合計額) ②:500万円以上の資金調達能力があること。 特定建設業 ①:欠損の額が資本金額の20%を超えていないこと。 ②:流動比率(流動資産÷流動負債×100)が75%以上であること。 ③:資本金の額が2,000万円以上であること。 ④:自己資本の額が4,000万円以上であること。 |
5.欠格事項に該当しないこと |
建設業に限らず、官庁の許認可による営業許可には、必ず欠格事項の規定があります。 |
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁固刑以上の刑に処せられ、その刑を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、許可の取り消し処分を受け、その取り消しの日から5年を経過しない者などが該当します。 |
6.営業を行う事務所 |
営業所とは、本店または支店もしくは請負契約を締結する事務所をいいます。 |
1.請負契約の見積もり、入札等、請負契約の締結に係る実体的な実務を行う事務所であること。 2.契約締結の権限を委任されており、かつ建設業の営業を行うべき場所を有し、事務に足りる機材、機器類等を備えていること。 |
■許可後の義務(変更届出など) |
許可後に変更事項が生じた場合、変更届出を提出しなければなりません。 | |||||
|
■経営事項審査(経審) |
公共事業を請け負う場合、経営事項審査が必要です。 | |||||
【経営事項審査】
|
|||||
【審査基準日と有効期間】
|
|||||
【経営規模等評価申請】
|
※ 詳しくは、補足説明欄を ご覧ください |
||||
Copyright © 2003-2014 植田裕明行政書士事務所 All Rights Reserved |