ueda hiroaki gyouseisyoshi
■産業廃棄物処理業の種類 |
廃棄物には、法令の定めによる種類があります | |||
1.一般廃棄物と産業廃棄物
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産業廃棄物の品目はこちら ⇒ | |||
2.産業廃棄物と特別管理産業廃棄物
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■許可の区分 |
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取り扱う品目や扱う業の違い等により、許可の区分があります |
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収集運搬業と処分業 |
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許可の種類 |
許可の種類 | 許可の内容 |
1.新規許可 | 初めての許可申請です。許可の取り直し(更新許可の懈怠や許可切れ等)の場合も新規となります。 |
2.更新許可 | 有効期間5年(優良業者の場合7年)を経て、更新期に行う許可申請です。 |
3.変更許可 | 正しくは業務範囲の変更許可といいます。扱う品目を増やす場合や、処分業で処分方法の変更事項が生じた場合(既存の処分法とは異なった処分法を増やす等)などに行う許可申請です。 |
当事務所では、収集運搬業と中間処分業のお取り扱いを行います。最終処分業のお取り扱いはありません。 |
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■申請から許可までの流れ |
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新規申請の事例を静岡県での例で挙げてみます |
申請先は、静岡県知事ならびに政令市(保健所設置市)です。静岡県・静岡市・浜松市が許可者となっています。 |
許可申請先 |
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申請の順序と注意点 |
順 序 | 内容・注意点 | |
収集運搬業 | 処分業 | |
事前相談 | 以下に記載のとおり、許可要件を満たしているか、事前調査を行います。 | 以下に記載のとおり、許可要件を満たしているか、念入りな事前調査を要します。特に処分施設、保管施設の状況や現地調査などを行うほか、担当者とも事前協議を行います。 |
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申 請 | 許可要件を満たしていると判断されれば、県の管轄保健所や政令市の担当窓口へ申請します。 | 許可要件を満たしていると判断されれば、県の管轄保健所や政令市の担当窓口へ申請します。 |
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現地調査 | - ※ 積み替え保管ある場合は現地調査あり。 |
現地の調査が行われ、特に施設関係(処分施設・保管施設)が念入りに調べられます。 |
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審 査 | 申請内容、人的要件の照会などが審査され、許可・不許可が判断されます。 | 申請内容、人的要件の照会などが審査され、許可・不許可が判断されます。 |
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結 果 | 許可証が交付されます。 | 許可証が交付されます。 |
【重要点】:産業廃棄物処理業業の新規許可の場合、何の品目を取るかが特に重要です。先述の通り、品目追加は変更許可となり、申請者の費用と時間の浪費につながりかねないからです。 当事務所では、申請者の業務内容に応じて、必要と思われる品目取得を的確にアドバイスいたします。 |
■許可の要件 |
許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。 | ||||||
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1.施設(収集運搬業・中間処分業)とは |
2.施設の所有(使用権限)とは |
施設の所有権限も、重要な審査要件です | ||||||||||||
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※ 申請者が法人の場合、役員や支配人個人の名義で、法人(申請者)自身が常に使用していることが 明らかな車両については、この限りでない、とされ、静岡県では使用を認めておりますが、他の都道府 県や政令市では認めない場合もありますので、法人名義に変更しておいたほうが無難と思われます。 |
3.講習会修了者とは |
技術的能力を説明する資料は講習会修了証となります | ||||
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講習会修了証は、申請書の添付書類となっておりますが、申請時、原本確認する重要書類です。 更新申請の際、受講を忘れると、申請が受けられず、許可の取り直し(新規許可)となることも あり得ますので、ご注意ください。 |
4.財産的基礎とは |
業務の重要性に鑑み、財産的要件も重要な審査項目です | |||
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5.欠格事項に該当しないこと |
産業廃棄物処理業に限らず、官庁の許認可による営業許可には、必ず欠格事項の規定があります。 | |||
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁固刑以上の刑に処せられ、その刑を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、許可の取り消し処分を受け、その取り消しの日から5年を経過しない者などが該当します。 |
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注意点:法人などでは、取締役・監査役はもとより、5/100の株式保有者や、取締役等と同等の権限を有すると認められる者 も欠格事項の対象者に該当しますので、要注意です。
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■許可後の変更・廃止届出など |
許可後に変更事項が生じた場合、変更届出書の提出が必要となります。 | |||||||||
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